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あしあと
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:24716
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。当時受給し、現在は廃止(受給されていない)世帯も対象になります。ただし、亡くなられた方は、対象とはなりません。
なお、このことについて、国の方針を踏まえ、本市から廃止(受給されていない)世帯に個別に対象世帯である旨のお知らせはしません。また、個人情報保護の観点から、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認できないため、対象世帯の判定や追加給付額の例示などについてはお答えすることができません。
追加給付に関するお問い合わせ先
生活保護費の追加給付の詳細については、専用ダイヤルまたは厚生労働省ホームページでご確認ください。
電話:0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時(8月から10月までは土曜日、日曜日祝日も受付しています。)
- 相談センター
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
申請が必要な世帯
- 現在、生活保護を受給されていない世帯(保護廃止時点の世帯主からの申出が必要となります。)
- 現在、生活保護を受給中だが、対象期間中に、南房総市で開始と廃止を複数回繰り返している世帯
- 対象期間中に、南房総市以外で、生活保護を受給していた世帯(当時受給していた自治体へ申請してください。)
申請期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日(土曜日、日曜日祝日は受け付けておりません。)
申請方法
窓口もしくは郵送
〒294-8701 南房総市谷向100番地
南房総市保健福祉部社会福祉課保護係 まで
以下の申請書類を持参(開庁日)または郵送してください。
申請書類
追加給付の申請書類
申出書 (pdf, 193.24KB)受給には保護廃止時点の世帯主からの申出が必要です。 当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。
同意書 (pdf, 52.22KB)
チェックリスト (pdf, 79.08KB)
委任状 (pdf, 57.04KB)代理による申し出の場合のみ。

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提出書類
【必ずご提出いただく資料】
- 申出書
- 同意書
- 申出者の本人確認書類 以下のいずれか一つの写し
マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、医療保険の保険者が発行した資格確認証など
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、
除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
- 申出者本人の「申出書 3.振込先口座」記載の預貯金通帳の写し または、キャッシュカードの写し
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
【必要に応じてご提出いただく資料】
- 「申出書 5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。
生活保護の受給期間が短い場合は、支給額が数百円程度になることや、支給額が生じないことがあります。
申請が必要のない世帯
- 平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合 申請の必要はありません。
現在、南房総市で生活保護受給中の世帯については、職権で給付予定です。
南房総市の準備が整い次第、給付額を計算の上、決定通知書を送付し支給します。
ただし、令和8年4月以降に新たに生活保護を開始になった方の追加支給はありません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
保護費の追加給付について、厚生労働省や南房総市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
