鉄道会社における精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
- 初版公開日:[2025年01月22日]
- 更新日:[2025年1月23日]
- ID:21683
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今般、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引の対象に精神障害者が追加されたことに伴い、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載欄が追加されることになりました。
なお、JRグループ等の精神障害者割引制度が導入されるのは、令和7年4月からです。
1 障害等級と旅客運賃割引種別
旅客運賃減額種別 第1種 障害等級 1級
旅客運賃減額種別 第2種 障害等級 2級・3級
※割引制度の開始日、取扱区間、割引率等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、直接、各鉄道会社に問い合わせてください。
2 障害者手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄の記載がない方
現在、旅客運賃減額欄の記載のない障害者手帳をお手持ちの方は、「第1種」または「第2種」の手帳であることの証明をする押印が必要になります。証明の押印が必要な方は、障害者手帳をお持ちのうえ、三芳分庁舎 保健福祉部社会福祉課の窓口までお越しください。
※次の障害者手帳を所持している方は、押印することができません。
・有効期限が切れた障害者手帳
・有効期限が令和7年3月31日までの障害者手帳
・顔写真の添付がない障害者手帳
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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