有料道路事業者による障害者の有料道路割引制度
- 初版公開日:[2015年09月16日]
- 更新日:[2015年9月16日]
- ID:731
身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種または第2種の記載がある場合は、手帳の提示またはETC利用により有料道路の障害者割引を受けることができます。ただし、割引を利用するには事前に登録の手続きが必要です。
詳しくは、「有料道路における障害者割引制度のご案内」(冊子)をご覧ください。
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割引金額
通常料金の半額(半額にした際に生じる端数は、有料道路の計算単位により切り上げます。)
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対象障害者の範囲
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障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている人のみ
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障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人のうち重度障害者
重度障害者とは、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が 「第1種」の人
15歳未満の重度の身体障害者で、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者本人が乗車していないと割引の対象になりません。
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対象自動車の範囲
- 登録できる自動車は、対象となる障害者1人につき1台です。
- 車種要件などにより、登録できない自動車があります。
例えば、法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車など
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申請手続き
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ETCを利用しない場合(新規)
- 有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ローン契約書または長期リース契約書
(車検証の所有者の氏名または名称欄が自動車販売会社等(ローンまたは長期リースを含む)の名義になっている場合で、ローンで購入したときは代金支払債務が残っている場合。) - 障害者本人と自動車の所有者が同じ世帯でない場合、戸籍の証明書等
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ETCを利用する場合(新規)
上記の1から6の書類
7.ETCカード(障害者本人名義のもの)
8.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
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申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)および朝夷行政センター
※書類確認後、身体障害者手帳または療育手帳に、割引に必要な事項を記載します。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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