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あしあと

    専用水道

    • [2020年4月1日]
    • ID:11817

    専用水道とは

     専用水道とは自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。アパート・マンション・団地・寄宿舎・社宅・療養所・分譲住宅・老人ホーム・学校・レジャー施設等が該当します。

    ただし、市営水道等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当するものは専用水道に該当しません。

    • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下のもの
    • 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの。なお、居住に必要な水を供給するものとは、継続的な生活を営むために必要な水を供給することをいいます。

    設置者の義務

     専用水道の設置者は、水道法及び南房総市の定める南房総市水道法施行細則により次のことが義務付けられています。

    市への申請及び届出(水道法第32条)

    1. 新設工事や増設工事または改造工事をする場合
    2. 給水を開始する場合
    3. 設置者に変更のあった場合
    4. 既設の水道施設が専用水道に該当するに至った場合
    5. その他申請事項に変更があった場合
    6. 布設工事着手を延期する場合
    7. 布設工事を中止する場合
    8. 廃止する場合

    水道技術管理者の選任(水道法第19条)

     専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。その任免は、設置者自ら行うものであり、法で定められる資格を有するものであることを確認して選任してください。

    維持管理

     設置者と水道技術管理者が協力して水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため以下のことに十分留意してください。

    • 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
    • 従事者の健康診断(水道法第21条)
    • 施設の定期点検、水槽清掃等の衛生上の措置(水道法第22条)
    • 給水の緊急停止(水道法第23条)

    市の業務

    届出等の指導

     設置者からの申請を受理し内容を審査します。申請内容を確認したうえで確認通知をし、着工を許可します。

    立入検査

     原則として1年に1回以上立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。また、検査の結果、衛生上問題がある場合等は必要な改善措置をとるよう指導します。

    改善の指示

     専用水道施設が施設基準に適合しなくなり、かつ、利用者の健康を守るため緊急に必要があると認められる場合であって、改善指導に従わないときは、必要な改善をすべき旨を指示することがあります。

    汚染事故等の緊急時の措置

     万一、災害・事故その他により水道水が汚染され、給水する水が人の健康を害するおそれがあるときは、ただちに給水を停止し、関係者へ周知するとともに市へ連絡する等必要な措置を講じてください。

     また、断減水が生じた場合はその旨を市へ報告するとともに、飲料水を確保するよう努めてください。

     汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開については市の指導に従ってください。

    専用水道のてびき

     詳しくは専用水道のてびきをご覧ください。

    専用水道のてびき

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    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)

    電話: 0470(44)4611

    ファックス: 0470(44)4613

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