小規模簡易専用水道
- [2018年12月1日]
- ID:11821

小規模簡易専用水道とは
市営水道から供給される水を受水槽に貯留した後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下で、給水人口50人以上に給水するものが該当します。


市への届出等
給水開始の届出
小規模簡易専用水道を設置し、給水を開始したときは市へ届出てください。
変更する場合
設置者が変更になった場合や受水槽の規模拡大等があった場合は届出が必要です。
既設の場合
給水開始の届出をしていない施設や、既存の施設で給水を受ける者の数が50人以上となった場合で、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。
廃止する場合
給水人口の減少、施設規模の拡大・縮小または消滅等によって小規模簡易専用水道でなくなった場合は届出が必要です。

維持管理
小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質検査等の義務はありませんが、条例に基づいた以下の管理基準は遵守しなければなりません。

管理体制の整備
管理に当たっては管理責任者を定め、給水施設に関する構造図・系統図等各種図面を整備保管するととに、貯水槽の清掃や、日常の定期点検・設備の補修等の実施期日およびその内容について必ず記録し保管してください。

残留塩素濃度の保持
条例では残留塩素の測定は特に義務付けられてはいませんが、常時給水栓末端で遊離残留塩素を0.1ppm以上保持するようにしなければなりません。

受水槽の清掃は1年に1回以上定期に行うこと
水槽内には水あかが発生したり、砂や鉄さび等が堆積するため、定期的に清掃する必要があります。

水槽およびその周辺の定期点検
水槽およびその周辺を定期的に点検し、亀裂等を発見した時は速やかに補修・改善してください。

水質管理
給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行ってください。管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。したがって日常的に水の外観に注意し、異常を感じたときは速やかに水質検査を行ってください。

その他
消防用設備と共用されている水槽の清掃・補修時に槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ地元の消防機関へ連絡してください。

汚染事故等の緊急時の措置
万一事故が起き、人の健康を害する恐れがあると知った時は、速やかに給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、市等へ連絡し、指示に従ってください。汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開する場合には市の指導に従ってください。

小規模水道のてびき
詳しくは小規模水道のてびきをご覧ください。
小規模水道のてびき
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
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