小規模専用水道
- [2020年4月1日]
- ID:11822
小規模専用水道とは
市への届出等
新設工事や増設または改造工事をする場合
工事に着手する前に、所定の確認申請書により、市へ申請してください。工事の着手は市からの通知書を受けてから始めてください。
給水開始前の届出
当該工事が竣工したときは、所定の届出用紙により市に届け、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の通知書を受けてから給水を開始してください。
変更や廃止する場合
設置者が変更になった場合や、規模の縮小や拡大によって小規模専用水道に該当しなくなる場合には届出が必要です。また、既存の施設で給水を受ける者の数が50人以上となり小規模専用水道に該当するようになった場合、届出が必要になります。
市への報告
維持管理
管理責任者の設置
小規模専用水道の設置者は、維持管理の責任者を定め、適正な維持管理を行ってください。
図面等の整備
維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の各種図面、書類及び工具、検査機器等を整備保管してください。
記録の保存
施設の点検・清掃・修理及び従事者の健康診断並びに条例に基づく水質検査等を行った場合はその記録を作成し保存してください。
衛生管理
立入禁止措置
水源及び各施設周囲にみだりに人が立ち入らぬように立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じてください。
汚染の防止
汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清掃保持及び汚染防止に努めてください。
残留塩素の保持
給水栓末端における遊離残留塩素は常に0.1ppm以上保持するよう消毒設備の調整を常に行うとともに、消毒液の予備を備えてください。
施設管理
定期点検
小規模専用水道施設各部(取水・貯水・ろ過・消毒設備等の各施設)について定期的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めてください。
水槽等の定期的清掃
各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。
水質管理
薬品の管理
- 液化塩素を使用する場合は、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則等、関係法令・基準を遵守し保安用具・設備を整備してください。
- 次亜塩素酸ナトリウム溶液、その他浄水処理に使用する薬品については暗所に保存し、その使用量等を記録するなど薬品管理に万全を期してください。
- 次亜塩素酸ナトリウムには、高濃度の臭素酸を含有している場合があるので、貯蔵機関・貯蔵温度には注意してください。
健康診断
小規模水道のてびき
小規模水道のてびき
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申請様式
- 小規模専用水道工事確認申請書 (ファイル名:kakuninnsinnsei.docx サイズ:17.12KB)
- 工事設計(計画)書 (ファイル名:sekkeisyo.doc サイズ:30.50KB)
- 小規模専用水道給水開始届出書 (ファイル名:kyuusuikaisi.docx サイズ:15.70KB)
- 小規模専用水道変更届出書 (ファイル名:hennkou.docx サイズ:15.74KB)
- 小規模専用水道廃止届出書 (ファイル名:haisi.docx サイズ:15.69KB)
- 小規模専用水道届出書 (ファイル名:todokede.docx サイズ:15.95KB)
- 小規模専用水道布設工事延期届出書 (ファイル名:koujiennki.docx サイズ:16.00KB)
- 小規模専用水道布設工事中止届出書 (ファイル名:koujityuusi.docx サイズ:15.74KB)
- 水質検査月報 (ファイル名:suisitukennsageppou.xlsx サイズ:12.71KB)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
電話番号のかけ間違いにご注意ください!