簡易専用水道
- [2020年4月1日]
- ID:11818

簡易専用水道とは
簡易専用水道とは市営水道等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。


設置者の義務等
簡易専用水道の設置者(所有者)には、法による義務付けおよび南房総市の指導によって次のことが定められています。

市への届出
- 簡易専用水道を設置した場合
- 設置者が変更になった場合
- 簡易専用水道に該当しなくなった場合

維持管理
水槽の清掃を年1回定期に行うこと。
水槽内には水が停滞し空気と接触するため、水あかが発生したり、水道管を経て流入する砂・鉄さび等が堆積したりするため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
法定検査(管理状況検査)の受検
毎年1回厚生労働省登録簡易専用水道検査機関へ依頼し、管理の状況について検査を受ける必要があります。
検査機関が実施する内容は次のとおりです。
- 水槽等の外観検査
- 給水栓における水質検査
- 書類検査
厚生労働省登録検査機関については厚生労働省のホームページでご確認ください。
管理状況について検査結果の報告をすること。
設置者は管理状況の検査を受けたときには、その結果を市に報告してください。検査の結果特に衛生上問題があり、検査機関から市へその旨を報告するよう助言された場合は、すみやかに報告の上指導を受けてください。この報告は、検査機関に代行させることもできます。

市の業務
市では簡易専用水道の管理の適正を図るため、次のような業務を担当します。

届出の指導
給水元である各水道事業体から受水槽を有する施設の所在状況に関する情報を受け、法が適用されるものについては、設置者に届出を指導します。

立入検査・改善指導
厚生労働大臣の登録検査機関による管理状況検査を受験し、衛生上問題がある旨を受験者から報告を受けた場合、立入検査等を行い、改善措置をとるよう指導します。

改善の指示
管理が不適当で改善指導に従わない場合は、清掃その他必要な措置をとるよう改善を指示することがあります。また、この改善の指示に従わず、給水を継続することによって利用者の健康・利益を阻害するおそれがある場合には、改善するまでの間給水の停止を命令することがあります。

汚染事故等の緊急時の措置
万一、事故が起きた場合は、すみやかに次のような措置をとってください。
- 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、市へ連絡し指導に従うこと。
- 給水停止中は、水道直結の蛇口等を利用して飲料水を確保すること。直結栓がないときは、水道事業体へ相談し応急給水を依頼すること。
- 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水開始について市の指導に従うこと。

簡易専用水道のてびき
詳しくは簡易専用水道のてびきをご覧ください。
簡易専用水道のてびき
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 水道局(朝夷行政センター)
電話: 0470(44)4611
ファックス: 0470(44)4613
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