直接請求
- 初版公開日:[2024年02月05日]
- 更新日:[2024年2月5日]
- ID:19898
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直接請求について
市民は、法令の手続きに従って条例の制定・改廃、監査の請求のほか、市長・議員等の解職、議会の解散等の直接請求ができます。
請求には、市議会議員及び市長の選挙権を有するものによる一定の数の連署が必要です。
条例の制定・改廃の請求
必要数:選挙権を有する者の50分の1の数
請求先:南房総市長
監査の請求
必要数:選挙権を有する者の50分の1の数
請求先:南房総市監査委員
市議会の解散請求
必要数:選挙権を有する者の3分の1の数
請求先:南房総市選挙管理委員会
市長・市議会議員の解職請求
必要数:選挙権を有する者の3分の1の数
請求先:南房総市選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求
必要数:選挙権を有する者の3分の1の数
請求先:南房総市長