期日前投票制度、不在者投票制度について
- 初版公開日:[2024年12月03日]
- 更新日:[2024年12月3日]
- ID:21441
選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙の当日、一定の事由によって投票所へ行って投票することができないと見込まれる方のため、選挙期日の前でも投票ができるように期日前投票制度・不在者投票制度が設けられています。
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期日前投票制度
選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行けない場合には、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で期日前投票を行うことができます。
※入場券をお持ちの場合は、入場券裏面の宣誓書兼請求書に氏名等を記入して期日前投票所にお持ちください。
※市内7箇所に期日前投票所を設置します。選挙人は、市内7箇所どこの期日前投票所でも投票ができますが、期日前投票所の開設期間が異なりますので、入場券等をご確認ください。
※入場券が届いていないときやなくした場合でも、選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば投票できます。
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不在者投票制度
長期出張や入院などで投票所に行けない場合に、住所地以外の市区町村や入院先の病院などで投票ができます。
その他、郵便投票制度や洋上投票制度、南極投票制度など、さまざまな投票方法があります。
詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。