南房総市地域公共交通活性化協議会(兼地域公共交通会議)について
- 初版公開日:[2022年06月20日]
- 更新日:[2024年7月19日]
- ID:16980
南房総市地域公共交通活性化協議会(兼地域公共交通会議)の設置
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る必要な協議を行うため、南房総市地域公共交通活性化協議会を設置しています。また、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域における需要に応じたバス交通の構築、バスその他の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図るため、南房総市地域公共交通会議を合わせて設置しています。