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あしあと

    令和元年台風15号、19号の被害に伴う国民年金保険料の免除について

    • [2019年11月14日]
    • ID:12743

    令和元年台風15号、19号の被害に伴う国民年金保険料の免除について

     風水害等で被災し、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請をして承認されると免除を受けられる制度があります。

    対象となる人

     国民年金第1号被保険者の人で、災害により、所有する財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)がおおむね2分の1以上の被害を受けた人(り災証明書の判定がおおむね半壊以上の人)
     ※所有する財産は、本人のみでなく、世帯主、配偶者、世帯員の財産を含みます。
     ※学生は災害による免除の対象となりません。学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。

    免除される期間

    事由の生じた日の前月分から翌6月分まで
     ※保険料の納付が困難な場合は、早めに申請をしてください。
     ※災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除期間は、令和元年台風第15号については令和元年8月分から令和3年6月分まで、台風19号については令和元年9月分から令和3年6月分です。
      なお、令和2年7月~令和3年6月分については、改めて令和2年7月以降に免除の申請が必要です。

    必要な書類

    • り災証明書のコピー(または国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届)
    • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書のコピー(すでに支給されている場合)
    • 運転免許証などの本人確認書類
    • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの

    受付場所

    市役所保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター及び木更津年金事務所

    災害による免除を受ける場合の注意点

     災害による免除を受けた期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額は全額納付した場合に比べて2分の1として計算されます。
     10年以内であれば、後から納める(追納)ことにより老齢基礎年金額を満額に近づけることが可能です。ただし保険料免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算がされます。
     なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。

    免除された期間の年金について
     

    老齢基礎年金を
    請求するときは 

     老齢基礎年金額
    の計算では
    障害基礎年金や
    遺族基礎年金を
    請求するときは 
    後から保険料を
    納めるときは 
    納付
    受給資格期間に
    入ります


    年金額に
    反映されます


    受給要件を
    満たします

    免除
    (災害特例)


    受給資格期間に
    入ります

    2分の1が
    年金額に反映されます

    保険料を納めたときと
    同じ扱いになります
     〇
    10年以内であれば
    納めることができます
    未納×
    受給資格期間に
    入りません
    ×
    年金額に
    反映されません
    ×
    年金を受けられない
    場合があります

    2年を過ぎると納める
    ことができません
    詳しくは、日本年金機構のホームページ「風水害・震災等により被災されたとき」<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご確認ください。