令和元年台風15号、19号の被害に伴う国民年金保険料の免除について
- [2019年11月14日]
- ID:12743
令和元年台風15号、19号の被害に伴う国民年金保険料の免除について
風水害等で被災し、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請をして承認されると免除を受けられる制度があります。
対象となる人
国民年金第1号被保険者の人で、災害により、所有する財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)がおおむね2分の1以上の被害を受けた人(り災証明書の判定がおおむね半壊以上の人)
※所有する財産は、本人のみでなく、世帯主、配偶者、世帯員の財産を含みます。
※学生は災害による免除の対象となりません。学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
免除される期間
事由の生じた日の前月分から翌6月分まで
※保険料の納付が困難な場合は、早めに申請をしてください。
※災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除期間は、令和元年台風第15号については令和元年8月分から令和3年6月分まで、台風19号については令和元年9月分から令和3年6月分です。
なお、令和2年7月~令和3年6月分については、改めて令和2年7月以降に免除の申請が必要です。
必要な書類
- り災証明書のコピー(または国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書のコピー(すでに支給されている場合)
- 運転免許証などの本人確認書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
受付場所
市役所保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター及び木更津年金事務所
災害による免除を受ける場合の注意点
災害による免除を受けた期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額は全額納付した場合に比べて2分の1として計算されます。
10年以内であれば、後から納める(追納)ことにより老齢基礎年金額を満額に近づけることが可能です。ただし保険料免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算がされます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。
老齢基礎年金を | 老齢基礎年金額 の計算では | 障害基礎年金や 遺族基礎年金を 請求するときは | 後から保険料を 納めるときは | |
納付 | 〇 受給資格期間に 入ります | 〇 | 〇 受給要件を 満たします | ― |
免除 | 〇 受給資格期間に 入ります | △ 2分の1が 年金額に反映されます | 〇 保険料を納めたときと 同じ扱いになります | 〇 10年以内であれば 納めることができます |
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未納 | × 受給資格期間に 入りません | × 年金額に 反映されません | × 年金を受けられない 場合があります | △ 2年を過ぎると納める ことができません |
詳しくは、日本年金機構のホームページ「風水害・震災等により被災されたとき」<外部リンク>(別ウインドウで開く)をご確認ください。