開発行為について
- [2015年9月16日]
- ID:1835
南房総市内における開発行為について
南房総市では、無秩序な宅地開発による環境の破壊と開発区域及びその周辺地域における災害を防止し、健全な生活環境の保全と秩序ある宅地開発を図るため、「南房総市宅地開発指導要綱」を策定しております。
南房総市内において開発事業を行う際は、南房総市宅地開発事業指導要綱第5条の規程により事前協議が必要となります。本要綱は、主に次に掲げる開発事業に適用します。
(1)開発面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、次に掲げる開発行為は除く。
- 主として自己の居住の用(店舗併用を含む。)に供する目的で行う開発事業
- 宅地開発の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第3条及び同条施行規則(昭和44年千葉県規則第101号)第2条の適用除外事業
(2)同一事業者が一団とみなされる1,000平方メートル以上の区域を分割し、または継続して行う事業
(3)複数の事業主が、ほぼ時期を同時にして行う1,000平方メートル以上の事業で、それが一体として認められるもの
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
要綱及び様式のダウンロード
- 南房総市宅地開発事業指導要綱 (ファイル名:sidouyoukou.pdf サイズ:344.59 KB)
南房総市宅地開発事業指導要綱のダウンロード
- 事前協議にかかる様式 (ファイル名:jizenkyougimousidesho.doc サイズ:134.00 KB)
事前協議にかかる様式のダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。