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あしあと

    屋外広告物

    • 初版公開日:[2023年11月27日]
    • 更新日:[2024年2月19日]
    • ID:19552

    屋外広告物とは

    屋外広告物法第2条第1項で「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義されています。

    表示する内容は営利的、非営利的なものかどうかは問いません。設置されている場所が自己の敷地内であっても「屋外広告物」に該当します。

    広告募集中と表示された看板はもちろん、白看板やのぼり、建築物の外壁に表示されたシンボルマークや絵画なども屋外広告物です。




    屋外広告物の許可を受けようとする場合は、許可申請を行ってください。

    許可の有効期間は最大3年で、引き続き表示(設置)する場合は、有効期間満了の日の2週間前までに更新手続きのための申請書類を提出しなければなりません。

    禁止広告物

    次の広告物はどの地域においても掲出できません。

    • 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
    • 著しく破損し、または老朽したもの
    • 倒壊または落下の恐れのあるもの
    • 交通の安全を妨げるおそれのあるもの

    禁止物件

    どの地域においても、次の物件には広告物を掲出することができません。(※一部除外有)

    • 道路や鉄道などの橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
    • 道路の石がき、よう壁
    • 街路樹、路傍樹、保存樹
    • 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
    • 交通信号機や道路標識を添架してある電柱、電話柱、街灯柱
    • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
    • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
    • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突、ガス・水道タンク
    • 形像、記念碑

    など

    市内の規制区域について

    市内には次のエリアがあります。

    1. 許可地域:屋外広告物を表示(設置)するにあたり許可が必要な地域(一部、適用除外あり)
    2. 禁止地域:原則として屋外広告物の表示(設置)ができない地域(一部、適用除外あり)
    3. 自然公園区域:自然公園法で規制された地域です。屋外広告物の設置にあたり許可や届け出が必要です。窓口は南房総市ではありませんのでご注意ください。詳しい規制内容等についての窓口:安房土木事務所管理課(0470-22-4342)
    4. その他のエリア:禁止広告物、禁止物件以外であれば、許可をうけることなく屋外広告物を表示できます。以下の注意点に注意してください。

    県内の規制図についてはこちら

    屋外広告物を表示(設置)する場合の注意点

      広告物の在り方

    広告物等は良好な景観の形成を阻害し、及び風致を害し、並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければなりません。

      建築基準法に基づく工作物の申請

    高さが4メートルを超える広告塔、広告版等は着工前に建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。

      管理義務

    広告物等を表示(設置)する者または管理する者は当該広告物等に関し、補修及びその他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。屋外広告物条例に違反する広告物は除却を命じることがあります。また条例に基づく処分に違反した場合、営業停止を命じられることがあります。

      除却義務

    許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または表示(設置)する必要がなくなったときは、当該広告物を除却しなければなりません。許可を受けた広告物を除却した場合は、遅滞なく市に届け出なければなりません。

      屋外広告業の登録

    千葉県内で屋外広告業(屋外広告物の表示または掲出物件の設置を行う営業)を営む方は、千葉県の登録を受けなければなりません。

    登録に関し、詳しくは千葉県へ問い合わせてください。


      〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 (中庁舎8階)

      千葉県 県土整備部 都市整備局 公園緑地課 景観づくり推進班

      電話 043-223-3998 または 3279(直通)

    許可申請の流れ

      手数料の納付

    申請の受付後、市は許可の通知書または不許可の通知書を通知します。

    許可を受けた場合、同封の納付書で手数料を納付してください。

      許可の表示

    許可を受けた広告物等は、許可を受けた際に交付された証票をちょう付するか、許可印の押印されたものを表示しなければなりません。同封のシールを、許可を受けた広告物に貼付してください。

      更新許可申請等

    許可期限は最大3年です。許可期間満了後も広告物を表示、設置しようとするときは、更新の手続きが必要です。許可期限が切れる2週間前までに更新申請をしてください。

    また表示内容を変更,改造を加える場合には変更許可を受けなければなりません。

    管理者を変更する場合や、屋外広告物を取り壊す場合など、各種様式を提出して届出を行わなければなりません。

    申請に必要な書類、各種様式

    申請には次の書類が必要です。

    必要書類等
    新規更新変更(改造)
    申請書屋外広告物等表示(設置)許可申請書屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書屋外広告物等変更(改造)許可申請書
    委任状(代理人による手続きの場合)(〇)(〇)(〇)
    付近見取図(表示箇所とその付近がわかるもの)

    配置図(表示場所を明示したもの)※自家用広告の場合(〇)
    (〇)
     形状・寸法、材料および構造に関する仕様書、図面
    意匠・色彩・表示方法を示す図面
    現況写真(申請2ヶ月以内に撮影のもの)(〇)
    ※既設の支柱を利用する場合

    安全点検報告書(申請2ヶ月以内のもの)(〇)
    ※既設の支柱を利用する場合
    (〇)(〇)
    資格証の写し※大規模な広告物等の場合(〇)(〇)(〇)
    他法令の適法性が確認できる書類

    (①道路上に設置する場合:道路法に基づく道路占用の許可証の写し
    ②高さが4メートルを超える広告物等の場合:建築基準法に基づく工作物の確認済証の写し
    ③借地等の場合:同意書 ※場所と期間がわかるもの)



    (① 〇)
    (② 〇)
    (③ 〇)



    (① 〇)

    (③ 〇)



    (① 〇)
    (② 〇)
    (③ 〇)
    返信用封筒

    ※許可をうける大規模な広告物等(高さが4メートルまたは1表示面積が10平方メートル以上)については、次のいずれかの資格を有するものを管理者としておかなければなりません。また、高さ4メートルを超える広告物等は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要となります。

    • 屋外広告業の登録をした者
    • 屋外広告士
    • 一級建築士
    • ネオン工事にかかる特種電気工事資格者

    届出が必要な場合について

    届出様式等
     屋外広告物を除却したとき屋外広告物等除却届
    屋外広告物の管理者を設置、変更または廃止したとき
    屋外広告物の表示者または設置者に変更があったとき
    屋外広告物の表示者、設置者または管理者の氏名
    もしくは名称または住所に変更があったとき
    屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届

    屋外広告物が滅失したとき屋外広告物等滅失届

    申請窓口

    申請は窓口及び郵送にて受付します。

    納付書及び許可書を通知するため、切手を貼り付けたA4サイズの書類が入る返信用封筒を提出してください。


      〒299-2416 千葉県南房総市富浦町青木28 

      南房総市役所 別館2階 建設環境部 建設課 住宅係

      電話 0470-33-1101

    許可の共通基準

    蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料等を使用したことで、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、または、交通の安全を妨げるおそれのあるものは、申請があっても許可はできません。

    手数料について

    手数料一覧


    広告種手数料許可の有効期限
    県特例条例に基づき本市が行う千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づく許可屋外広告物許可手数料はり紙、ポスター50枚につき1月以内
    380円
    はり札10枚につき1月以内
    380円
    立看板1枚につき1月以内
    380円
    アーチ1基につき3年以内
    4,000円
    旗、のぼり1枚につき1月以内
    380円
    広告幕(横断幕を含む。)1張につき1月以内
    380円
    アドバルーン1個につき1月以内
    2,000円
    鉄道車両または自動車を利用する広告物1枚につき1年以内
    1,150円
    広告板等表示面積が1平方メートル未満のもの1個につき3年以内
    760円
    表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき3年以内
    1,150円
    表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき3年以内
    2,000円
    表示面積が5平方メートル以上のもの1個につき3年以内
    5平方メートルまでごとに
    2,000円
    電柱類の広告板表示面積が1平方メートル未満のもの1個につき1年以内
    380円
    表示面積が1平方メートル以上のもの1個につき1年以内
    1平方メートルまでごとに
    380円

    関連情報