土木工事等を実施する場合の埋蔵文化財の取扱い
- 初版公開日:[2023年06月28日]
- 更新日:[2023年6月28日]
- ID:12866
文化財保護法による埋蔵文化財の取扱い
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)のことです。
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地で、地面に影響を与える土木工事等を行う場合には、工事の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要となります。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外で、遺跡と認められるものを発見した場合は、現状を変更することなく、速やかに届出ることが規定されています。
埋蔵文化財包蔵地の確認
市内で、地面に影響を与える土木工事(住宅・店舗・工事等の建築・建て替え、土地の造成)等を行う場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているか照会してください。
なお、市内の大まかな遺跡の場所については、千葉県教育委員会ホームページの「ふさの国文化財ナビゲーション」で検索することができます。
照会方法
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかの照会は下記の3通りで行っています。
問い合せ先 | 連絡先等 |
---|---|
窓口 | 南房総市岩糸2489番地 南房総市教育委員会生涯学習課社会教育係 |
ファクス | 0470-46-4059 |
メール | shakaikyoiku@city.minamiboso.lg.jp |
※メールでのお問い合わせの場合、受信確認のためメール送信後ご一報ください。
※地番だけでは事業範囲を特定できないので、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
提出書類
- 工事対象の土地の範囲がわかる図面
- 埋蔵文化財問い合わせ票
埋蔵文化財問い合わせ票(ファクス・メールの場合)
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周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲の中で地面に影響を与える土木工事等を計画している場合
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で、地面に影響を与える土木工事等を行う場合は、工事の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要になります。
埋蔵文化財発掘の届出様式に必要事項を記入の上、工事設計図面等を添付して、生涯学習課窓口まで提出していただきます。
提出書類
※必要事項を記入の上、各2部提出してください。
- 埋蔵文化財発掘の届出について(千葉県教育委員会あて)
- 位置図(縮尺:25,000分の1)計画地を赤色で印をつける(蛍光ペン不可)。
- 地形図(縮尺:2,500分の1)計画地の範囲を緑色で囲む(蛍光ペン不可)。
- 公図の写し 計画地を赤色で囲む(蛍光ペン不可)。
- 設計図等 平面図・断面図(立面図)
- その他 上記以外で、掘削規模・深度を示すために必要な図(浄化槽等)。
埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)
- 埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)(ワード形式、46.00KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)記入例 (PDF形式、135.02KB) (PDF形式、135.02KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)記載の留意点(PDF形式、98.45KB)
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お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会生涯学習課(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2963
ファックス: 0470(46)4059
電話番号のかけ間違いにご注意ください!