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あしあと

    軽微な農地改良の届出

    • [2015年9月16日]
    • ID:1697

    軽微な農地改良の届出

    農地造成(一時的に土砂等を置く場合も含む)を行う場合は、原則として一時転用許可が必要ですが、自然に存在する山地の山砂等を使用し、高さ要件等に該当する軽微な農地改良は、農業委員会への届出となります。

    届出の要件

    農地の所有者(耕作者)自らが従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、軽微な農地改良を行うものです。
    また、次の要件を全て満たすものを軽微な農地改良とみなします。それ以外のものについては、一時転用許可が必要な農地造成行為になります。

    1. 平均盛土厚さが1メートル未満であること。
    2. 盛土行為に伴い、赤道や青道の構造等を変更することとなる等、他法令の許認可等を要するものでないこと。
    3. 工事に要する期間(工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間)が3ヶ月以内であること。

    注意

    • 従前の作土と同等以上の土砂等』とは、自然に存在する地山を掘削したことによって得られた山砂・山土砂・搬出元が明らかな畑土等です。
    • 建設残土等を使用する場合は、一時転用許可が必要な農地造成行為になります。
    • 事業面積が500平方メートルを超える場合は、農業委員会に届出をするのと同時に環境保全課に『小規模埋立て等適用除外届出書』を提出していただきます。

    軽微な農地改良の届出書

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    千葉県農林水産部農地・農村振興課ホームページからもダウンロードが行えます。