ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農地等の『権利移動』許可申請

    • [2015年9月16日]
    • ID:1682

    農地法第3条の規定による許可申請書について

     農地や採草放牧地を耕作目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権、その他の使用収益権を設定する場合は、原則として、農業委員会の許可を受けなければなりません。また、この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力は生じません。

    許可申請手続

    提出部数(添付書類含む)

    • 1部

    注意事項

    • 受付日は毎月6日から10日
    • 証明書類は3ヶ月以内
    • 競売(公売),遺贈その他の単独行為または裁判上の判決の確定等があった場合は単独申請ができます。
      この場合には、それらを証する書類の添付が必要です。

    農地法第3条の規定による許可申請書(様式第1号)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。