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あしあと

    農地等の『転用』許可申請

    • [2015年9月16日]
    • ID:1680

    農地法4条,5条の規定による許可申請書について

    農地転用の意義

    農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」であり、すなわち、耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供される土地以外の土地にする行為をいう。

    具体的には

    • 農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、道路、水路用地にする場合はもちろん、農地の形質に変更を加えない場合でも、例えば、危険物取扱場所の周囲を保安敷地とする場合、道路沿いの農地をそのまま資材置場にする場合等には、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にすることから農地転用に該当する。
    • ガラス温室等の農業用施設を建設する場合については、コンクリートで地固めするような場合は、農地転用として取り扱う。
    • 農地を土砂等で埋立て等を行う行為は、効率的な耕作を行うために農地を造成する場合であっても一時的な農地転用に該当する。

    農地等の転用の制限

    農地または採草放牧地を転用しようとする場合には、農地法の規定に基づき知事または農林水産大臣の許可が必要です

    1. 法第4条の許可
      農地を農地以外のものにする場合。
    2. 法第5条の許可
      農地を農地以外のものにするためまたは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合。

      (注意)採草放牧地については、所有者等が自分で転用する場合には規制がないが転用を目的として権利の設定・移転をする場合には許可を要する。

    許可申請手続

    • 受付日は毎月6日から10日
    • 証明書類は3ヶ月以内のもの
    • 提出部数(添付書類含む)
        (1)農林水産大臣許可権限の場合、4部提出
        (2)知事許可権限の場合、正副2部提出(副本はコピー可)

    農地法4条,5条の規定による許可申請書

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    千葉県農林水産部農地・農村振興課ホームページからもダウンロードが行えます。