農地を相続したら農業委員会へ届出が必要になりました
- [2015年9月16日]
- ID:1671
農地を相続したら届出を
相続等により農地の権利を取得した者は農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出書の様式は農業委員会事務局にあります。
相続等農地取得の届出書
- 届出書 (ファイル名:yousiki9.xls サイズ:32.50 KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 届出書(ファイル名:yousiki9.pdf サイズ:66.32 KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
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農業委員会への届出パンフレット