障害者等の外出を支援する制度
- 初版公開日:[2021年01月13日]
- 更新日:[2021年1月13日]
- ID:743
外出時の介助を受けるためのサービス
自立支援給付サービス(居宅介護:ホームヘルプ)
「居宅介護」は、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等の支援を受けるサービスですが、このうち通院等介助として病院への通院等のための移動介助または官公署等での公的手続や障害者自立支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動介助を行います。
対象者
在宅の障害者で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の障害支援区分の認定および障害福祉サービスの支給決定を受けた人(受給者証をお持ちの人)のうち、サービスの種類が介護給付「居宅介護」の決定を受けた人。
※介護保険のサービスを利用できる人は、介護保険が優先となります。
申請手続等
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の介護給付費申請、障害支援区分の調査・審査・認定および障害福祉サービスの支給決定を受ける必要があります。
※申請には障害者手帳を所持していること等の要件がありますので、ご確認ください。
申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)及び朝夷行政センター
費用
原則として、サービスに要する費用のうち、1割を負担していただきます。収入等に応じ減免制度があります。
※通院や官公署等へ行く際の準備や車への乗降介助等に係る費用のみ対象となります。車に乗り走っている間の費用は自己負担となります。
障害者等移動支援事業(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等のための外出時に移動中の介護を行います。
※原則として1日の範囲内で用務が終わる外出に限ります。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等はサービスの対象となりません。
対象者
- 全身性障害者・児(身体障害者手帳の肢体不自由の程度が1級で、両上肢及び両下肢の機能障害を有する人)
- 視覚障害者・児(身体障害者手帳視覚障害1級の人)
- 知的障害者・児(療育手帳の障害の程度が最重度○A、○Aの1、○Aの2と判定された人)
- 精神障害者・児(精神障害者保健福祉手帳1級の人)
※重度訪問看護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の対象者は除きます。
申請手続等
給付申請後、支援の必要性等を調査します。給付を決定すると受給者証を交付します。
申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター
費用
サービスに要する費用のうち、1割を負担していただきます。ただし、生活保護の世帯の人、市町村民税非課税世帯の人については、負担はありません。
障害者福祉タクシー利用の助成
重度障害者(児)の人が、市で指定した事業所の福祉タクシーを利用する場合に、その料金の一部または全部を助成します。
年に1回申請が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の人
- 療育手帳の交付を受け、障害の程度が最重度または重度と判定された人
助成方法
1枚につき700円を上限とした助成券を交付します。1回の乗車につき4枚まで利用できます。(令和6年4月~)
交付決定の月によって、助成券の交付枚数が変わります。
※ ( )内は腎臓機能障害1級のみ
決定月 | 枚数 |
---|---|
4月から7月 | 30枚 (48枚) |
8月から11月 | 20枚 (32枚) |
12月から3月 | 10枚 (16枚) |
申請手続
福祉タクシー利用助成券交付申請書に障害者手帳の写しを添付してください。
福祉タクシー利用助成券交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請窓口
社会福祉課、市民課(市役所本館1階)、朝夷行政センター及び各地域センター
利用できるタクシー会社等
指定事業者一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
福祉タクシー指定事業者の登録
福祉タクシー協力業者申請書に以下の書類を添付してください。
- 関東運輸支局長の許可証及び認可証の写し
- 関東運輸支局長の許可証及び認可証に関する運賃及び料金表の写し
- 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
- 事業計画
- 宣誓書
- 自動車車検証
※福祉運送有償業者については、78条許可申請に関する書類も添付してください。
福祉タクシー協力業者申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
福祉タクシー利用助成金の請求
福祉タクシー利用助成金請求書に助成券を添付の上、社会福祉課まで提出してください。
福祉タクシー利用助成金請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
外出を支援するサービス
これらの事業は社会福祉協議会に問い合わせてください。電話0470(29)3729
高齢者等外出支援サービス
単独では公共交通機関の利用が困難な人の外出を支援するサービスです。通院する場合の医療機関までの送迎、買物・公共機関・金融機関(※きわめて外出が困難な場合)までの送迎を行います。利用できる範囲は、社会福祉協議会の本所及び各福祉サポートセンターから片道10km圏内の送迎です。週1回までご利用できます。詳しくは南房総市社会福祉協議会へ直接問い合わせてください。
対象者
- 高齢者、肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な人
- 身体障害者
- 介護保険の認定を受けた要介護者及び要支援者
申請手続等
利用者登録(1,000円)が必要です。
費用
1回につき、700円(往復)
ボランティア移送サービス
単独では公共交通機関の利用が困難な人の外出をボランティアにより支援するサービスです。利用できる範囲は、原則として安房郡市内です。
対象者
- 高齢者、肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な人
- 身体障害者
- 介護保険の認定を受けた要介護者及び要支援者
申請手続等
利用者登録(1,000円)が必要です。
費用
社会福祉協議会の本所または各福祉サポートセンターを起点とする利用時間と、利用者宅から目的地までの走行距離、との合計の料金となります。30分につき350円+走行距離1kmにつき30円。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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