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あしあと

    成年後見制度・成年後見制度利用支援事業

    • 初版公開日:[2017年02月09日]
    • 更新日:[2017年2月9日]
    • ID:9614

    成年後見制度

     認知症や知的障害、精神障害などによって、十分な判断ができない人を支援する制度です。

     家庭裁判所が、支援を受けたい本人や、その配偶者、親族の申立てに基づいて、本人の代理をする権限を持った支援者を決めます。

     本人が詐欺被害などの不利益を受けないように、支援者が代わりに、契約や財産管理等を行います。

    市長申立て

    成年後見の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長に限って認められています。

    市長による申立ては、身寄りがない、いても音信不通などの理由で、申立てをする人がいない場合に、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護・支援を図るため、行うことができます。

    成年後見制度利用支援事業

     南房総市では、成年後見制度を利用することが必要であるにもかかわらず、収入や資産等の状況から、家庭裁判所への申立費用や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。

    南房総市成年後見制度利用支援事業のご案内

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    問い合わせ先

    ◇成年後見制度の申立受付・手続案内

    千葉家庭裁判所(館山支部) 電話 0470-22-2273

    ◇市長申立て・成年後見制度利用支援事業

    【65歳未満の知的障害者・精神障害者の方】 社会福祉課 電話 0470-36-1151

    【65歳以上の方】 高齢者支援課 電話 0470-36-1152

    関連リンク