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あしあと

    補装具費(購入・借受け・修理)の支給・障害者等日常生活用具給付

    • 初版公開日:[2020年05月22日]
    • 更新日:[2020年5月22日]
    • ID:737

    補装具費(購入・借受け・修理)の支給

    身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代償するための用具(補装具)について、身体障害者の職業その他日常生活の向上を図るため、身体障害児については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的に補装具費を支給します。 介護保険などほかの法律に基づく給付が受けられる人は、ほかの法律による給付が優先されます。また、難病(366疾患)と診断された場合、該当となる場合があります(令和2年4月1日より下記補装具、日常生活用具が支給対象となります)。

    対象者

    身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)、難病(366疾患)と診断され補装具の必要性の認められる人

     

    補装具の種類

    義肢(義手・義足)、装具(下肢装具・靴型装具等)、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、歩行補助つえ、歩行器、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、座位保持装置、人工内耳用音声信号処理装置の修理(標準型・残存聴力活用型のみ)

    次の項目は18歳未満の人のみが対象となります。
    座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

    所得制限

    障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には支給対象外となります。

    費用

    原則として、1割負担です。生活保護または市町村民税非課税世帯の人は、無料となります。

    申請手続

    補装具の種類によって手続きや申請に必要な書類が異なりますので、希望する人は必ず申請前にご相談ください。補装具の種類によっては、医師の意見書や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要になり、給付までに一定の期間が必要となります。必ず購入前に申請をしてください。 購入後の申請は助成の対象になりません。

    障害者(児)日常生活用具

    在宅の重度障害者(児)に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援および社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付または貸与します。 介護保険による給付が受けられる人は、介護保険制度の福祉用具の給付または貸与が優先されます。また難病(366疾患)と診断され、在宅の場合、該当となる場合があります。

    日常生活用具の種類

    1.給付 主な障害別

    視覚障害

    視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器

    次の項目は18歳以上の人のみが対象となります。
    視覚障害者用時計(触読式・音声式)、電磁調理器、視覚障害者用体重計、点字ディスプレイ、情報・通信支援用具

    聴覚障害

    (注2)とあるのは18歳以上の人のみが対象となります。

    • 聴覚障害者用通信装置

    • 聴覚障害者用情報受信装置

    • 聴覚障害者用屋内信号装置(注2)
      (サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)

    下肢・体幹機能障害

    便器、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、歩行補助つえ(一本杖のみ)

    18歳未満のみが対象
    訓練いす、訓練用ベッド

    18歳以上のみが対象
    特殊寝台

    上肢機能障害

    (注2)とあるのは18歳以上の人のみが対象となります。

    • 特殊便器

    • 情報・通信支援用具(注2)

    肢体不自由、音声・言語障害

    携帯用会話補助装置

    膀胱・直腸機能障害及び排便・排尿機能障害

    • ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)

    • 紙おむつ等(医師の意見書が必要です。)

    • 装着式収尿器

    腎臓機能障害

    透析液加温器

    呼吸器機能障害

    (注2)とあるのは18歳以上の人のみが対象となります。

    • ネブライザー

    • 電気式たん吸引器

    • 人工喉頭

    • 酸素ボンベ運搬車(注2)

    • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)(難病の人のみ)

    知的障害者(児)

    (注2)とあるのは18歳以上の人のみが対象となります。

    • 特殊マット

    • 特殊便器

    • 頭部保護帽

    • 電磁調理器(注2)

    各障害者共通

    • 火災警報器

    • 自動消火器

    2.貸与

    • 福祉電話
    • ファクス

    3.共同利用

    視覚障害者用ワードプロセッサー

    費用

    原則として1割負担です。生活保護または市町村民税非課税世帯の人は、無料となります。

    申請手続き

    まずはご相談ください。
    身体障害者手帳等の障害名と程度及び年齢等により給付品目等の要件が決められています。必ず購入前に申請をしてください。 購入後の申請は助成の対象になりません。