障害者等の意思疎通支援
- [2020年6月5日]
- ID:741
聴覚、言語機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある障害者等に対し、手話通訳者または要約筆記奉仕員の派遣を行います。
対象者
手話通訳者または要約筆記奉仕員がいなければ健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な聴覚障害者等
派遣の範囲
- 時間 午前9時から午後5時まで
- 区域 千葉県内
- 場所 病院・官公庁・裁判所・警察・公共職業安定所・学校等公的機関等その他学習活動等に参加する場合
ただし、営利を目的としている場合、行政・企業等における就業・労働関係の場合、政治団体や宗教団体の行う活動の場合は派遣できません。
費用
無料です。
派遣委託先
社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会
(千葉聴覚障害者センター)
申請手続
手話通訳者または要約筆記奉仕員の派遣を受けようとする日の7日前までに意思疎通支援者派遣申請書を提出してください。(ファクス可)
意思疎通支援者派遣申請書
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申請窓口
社会福祉課
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
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