福祉タクシー利用助成事業
- 初版公開日:[2021年04月12日]
- 更新日:[2024年4月16日]
- ID:2028
福祉タクシー利用助成事業
概要
重度障害者(児)及び市内に在住の高齢者(65歳以上)がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成します。
対象となる方
以下の1または2のいずれかに該当する方
- 次の手帳のいずれかを持っている人
(1) 身体障害者手帳 1級または2級
(2) 療育手帳 最重度または重度 - 65歳以上の市民で次のすべてに該当する人
(1) 次のいずれかに該当する
(ア)前年度の市町村民税が非課税で自家用車(原付を除く)を所有または使用していない
(イ)運転免許証の交付を受けていないまたは運転免許を失効・返納した
(ウ)生活保護を受給している
(2) 病院・施設等に入院・入所していない
※高齢者外出支援バスの助成を受けている方は、対象になりません。
※「施設等」とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院をいいます。
助成内容
福祉タクシー利用助成券(1枚の利用につき700円の助成、1回の乗車につき4枚まで使用可能)を下表の枚数を限度に交付します。
決定月 | 4月から7月 | 8月から11月 | 12月から3月 |
---|---|---|---|
身体障害者(児)1級(腎臓機能障害者に限る。) | 48枚 | 32枚 | 16枚 |
身体障害者(児)1級(腎臓機能障害者を除く。)及び2級 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
療育手帳重度または最重度 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
高齢者 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
利用できるタクシー
利用方法
- 「身体障害者手帳」「療育手帳」「運転経歴証明書」等がある場合は、提示して割引の適用(※)を受けます。
- 運賃(割引後)の額に応じて、助成券を1~4枚渡して清算します。
※割引の適用は事業者によって異なる場合があります。詳しくはタクシー事業者に直接問い合わせてください。
申請に必要なもの
- 福祉タクシー利用助成券交付申請書
- 運転経歴証明書の写し、運転免許取消通知書の写しまたは申出書
申請窓口
高齢者支援課(三芳分庁舎)、市民課(本庁舎)、朝夷行政センターまたは各地域センター
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343)
保健福祉部 社会福祉課・高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133
保健福祉部 社会福祉課・高齢者支援課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133