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あしあと

    受領委任払いについて(介護保険福祉用具購入・住宅改修)

    • 初版公開日:[2021年05月19日]
    • 更新日:[2023年7月25日]
    • ID:10911

    受領委任払いについて

    市では、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、平成30年4月1日から償還払いを原則としつつ、受領委任払いも利用できるようになりました。

    償還払い

    利用者がいったん費用の全額を負担し、申請後に介護保険給付分の7~9割を受け取る方法。

    受領委任払い

    利用者は費用の1~3割のみを事業者に支払い、保険給付される7~9割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払い利用者の一時的な負担を軽減する制度。

    受領委任払事業者の登録について

    受領委任払いを取り扱うためには、事前に市に登録していただく必要があります。ご希望の事業者は、随時登録しておりますので申請を行ってください。

    受領委任払い変更等届出

    登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに下記の届出書を提出してください。

    受領委任払い説明会資料