危険木伐採支援事業について
- 初版公開日:[2021年05月13日]
- 更新日:[2021年5月12日]
- ID:14377
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
危険木伐採支援事業について
危険木伐採支援事業
住宅への被害を防止するため、危険木(枯死木、枯損木、傾斜木及び倒木)の伐採および撤去、処分に対する費用を助成します。
補助対象者について
・住宅に被害を与えるおそれのある危険木を所有する人
・危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある人
補助要件
・森林法第5条第1項に基づく地域森林計画の対象となっている森林内の危険木の伐採、撤去または処分に要する経費。
・農地、住宅地(公共施設、事業場の敷地を含む。)などとして使用される土地の危険木は、補助対象としない。
助成内容
・補助率2分の1で上限30万円
事業の流れについて
・補助金申請手続きの流れは別添の「事業のご案内」のとおりです。
・補助金の申し込みを検討している方は、事前に農林水産課までご相談ください。
事業のご案内