森林の伐採には「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2023年4月1日]
- ID:1403
森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。
その森林について、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県との協議が必要となります。
届出が必要な人
森林所有者および伐採事業主の人
伐採及び伐採後の造林の届出の提出期間
伐採を行う90日前から30日前までの期間
届出書類
届出書のほかに以下の書類が必要です。
1.森林の位置図・区域図
2.届出者の確認書類
3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
4.土地の登記事項証明書等
5.伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
6.隣接森林との境界関係書類
※令和5年4月1日より、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されたため、書類の添付が義務となりました。
添付書類リーフレット
届出様式
届出様式及び記入例は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。