火入れ(野焼き)を行うときには
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:1399
火入れをするには許可が必要です。現在、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)が法律で禁止されています。火入れ(野焼き)については、農林業を営む上で、やむを得ないものとして例外とされています。市では南房総市火入れに関する条例を設置しており、南房総市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めています。
火入れの手続きに必要なもの
- 許可申請書
- 従事者名簿
- 周囲の現況及び防火設備の位置を示す見取り図
- 火入れ地が申請者以外のものが所有する場合はその所有者の承諾書
許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき8日以内。
火入従事者の設置
- 0.5ヘクタールまでは10人以上。
- 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を加えて得た人数以上。
実施にあたっての注意事項
- 火入れ従事者は、くわ、スコップ、バケツ及びチェンソー等の消火に必要な器具並びに消火用水を携行すること。
- 火入れは風下から行うこと。傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行うこと。
- 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入れの現場から退去させないこと。
- その他、指示があった場合はその指示に従うこと。
- 火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側または風勢のある場所における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
詳しくは市役所農林水産課まで問い合わせてください。
火入許可申請書
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