新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
- 初版公開日:[2021年07月05日]
- 更新日:[2021年7月19日]
- ID:13525
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負ったり、収入の減少等があった場合は、保険料が減免されます。

減免の対象となる被保険者及び減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯主(世帯の主たる生計維持者)が死亡しまたは重篤な傷病を負った者
【減免額】
同一世帯に属する被保険者の保険料額全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯主(世帯の主たる生計維持者)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する者
1 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
2 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額】
表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
※収入減少、事業等の廃止や失業による申請で、収入減少が見込まれる収入等にかかる前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象になりません。
※(自営業の方)持続化給付金等の各種給付金は、収入に含めません。
対象保険料額×減免額または免除の割合=保険料減免額 (A×B/C) (D)
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対象保険料額=A×B/C |
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A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免額または免除の割合(D) |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
(注2)世帯主とは、世帯の主たる生計維持者を指します。

減免の対象となる保険料
- 令和3年度分の保険料及び令和2年度末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料
- 令和4年度分の保険料及び令和3年度末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料
なお、すでに支払い済みの保険料についても対象となります。

申請期限
令和5年3月31日(金)

申請者
被保険者または配偶者もしくは同じ世帯の方
上記以外の方(代理人)が手続きをする場合は委任状が必要です。

提出書類等
後期高齢者医療保険料減免申請書及び以下の添付書類(申請理由により異なります。)
(1) 世帯主(主たる生計維持者)が死亡した場合
・医師による死亡診断書
・新型コロナウイルス感染症により死亡したことを証明する書類等
(2)世帯主(主たる生計維持者)が重篤な傷病を負った場合
・医師の診断書
・新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことを証明する書類等
(3) 世帯主(主たる生計維持者)の収入の減少または減少が見込まれる場合
・収入等申告書
・収入のわかるもの
(令和3年度申請分)
令和2年及び令和3年の収入額や所得額については、確定申告書の写し、住民税申告書の写し、収支内訳書の写し、青色申告決算書の写し、源泉徴収票、市民税税額決定通知書等。
(令和4年度申請分)
令和3年の収入額や所得額については、確定申告書の写し、住民税申告書の写し、収支内訳書の写し、青色申告決算書の写し、源泉徴収票、市民税税額決定通知書等。
令和4年度の収入額や所得額は、令和4年1月1日から申請日前月末までの収入のわかるもの(帳簿、会計書類、通帳、給与明細等)
(4)世帯主(主たる生計維持者)が事業等の廃止・休止した方の場合
・ (3)の添付する書類
・ 事業廃止届出書、事業異動(休止)届出書の控え、法人登記簿等
(5)世帯主(主たる生計維持者)が失業した方の場合
・ (3)の添付する書類
・ 離職票、雇用保険の受給資格証、事業主等による証明等
(6)(3)~(5)の方で保険金・損害賠償金等により補填される金額がある場合
・支給額決定通知書、契約書等の写し

その他
- 被保険者が亡くなられている場合の申請者は相続人です。申請手続きの際は、申立書が必要です。
- 代理人による申請には委任状が必要です。なお、被保険者本人が心神喪失等で委任状が提出できない場合は、被保険者の被保険者証および代理人からの申立書が必要です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で保険料を一時的に納付できない場合は、申請により、納付期限を遅らせることができます。
- 申請書等、詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。