令和元年台風第15号または台風第19号等の被災にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
- [2020年7月28日]
- ID:12770
令和元年台風第15号または台風第19号等により、お住いの住宅等に損害を受けた方は、保険料が減免されます。

減免対象者
罹災証明書で半壊・大規模半壊・全壊・床上浸水と判定されている方(災害による世帯の生計維持者の死亡、重篤な傷病、収入の減少や、世帯員の行方不明等も減免申請の対象になります。)

減免対象保険料

令和元年度分
被災日以降に納期限(年金天引きの場合は年金の給付日)が設定されているもの。

令和2年度分
・令和元年台風第15号により被災された方は、令和2年4月から8月分に相当する月割算定額。 ・令和元年台風第19号により被災された方は、令和2年4月から9月分に相当する月割算定額。
※申請理由が行方不明等の場合は減免の対象になる期間が異なります。

申請者
被保険者または配偶者もしくは同じ世帯の方 ※上記以外の方(代理人)が手続きをするには、委任状が必要です。

提出書類等
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 罹災証明書(被保険者または同一世帯員の名前で発行されているもの。)
- 申請者の本人確認書類(公的機関の発行した写真入りの証明書等)
- 印鑑

その他
- 申請理由が、災害による世帯の生計維持者の死亡、重篤な傷病、収入の減少や、世帯員の行方不明等の場合は、申請内容を証明する書類の添付が必要です。
- 被保険者の方が亡くなられている場合は、相続人が申請者になります。申請手続きの際は、申立書が必要です。
- 被害を受けた住宅に住所をおいていない場合は、被害を受けた住宅への居住が確認できる書類(光熱費の領収書等)が必要です。
- 代理人による申請には、委任状が必要です。(被保険者本人が心神喪失等で委任状が提出できない場合は、被保険者本人の被保険者証および代理人からの申立書が必要です。)
- 災害により一時的に保険料を納付することができない場合は、申請により、納付期限を遅らせることができます。