後期高齢者医療資格確認書の発行と令和7年8月の一斉更新のご案内
- 初版公開日:[2024年12月02日]
- 更新日:[2025年5月19日]
- ID:21464
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令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は交付されなくなりました
令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できますので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。

今後の受診について

マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない次の方には「資格確認書」が交付されます。
・新たに後期高齢者医療制度に加入する方
・保険証を紛失した方
・氏名変更、転居、負担割合の変更などで、保険証の記載内容に変更が生じた方

令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎える方
令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入する方は、申請によらず「資格確認書」を誕生日の前月末までに郵送します。
※令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになりました。

令和7年8月の資格確認書の一斉更新
後期高齢者医療制度に加入されている方には、申請によらず「資格確認書」を令和7年7月上旬に発送します。
令和7年8月1日からの後期高齢者医療資格確認書は「藍色」となります。
※令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日まで引き続き暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになりました。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」
資格確認書とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のカードサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診が出来ます。
〇資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくために交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできませんので、受診の際にはマイナンバーカードが必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
※後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発行しますので、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。

令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなりました
現行の被保険者証に併せて、上記の認定証も新たに交付されなくなりました。令和6年12月1日までに交付された各認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。なお、令和6年12月2日以降に住所や負担区分等に変更が生じた場合、新しい認定証の交付はありません。
※紛失による再交付もありません。

医療機関等での今後のお支払いについて

マイナ保険証をお持ちの方は
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方は
オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

長期入院該当(食事代・居住費)は申請が必要になります
長期入院該当(食事代・居住費)の認定には申請が必要です。
〇対象者
負担区分2の方で、申請月から過去12か月の入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
〇申請に必要な書類
①後期高齢者医療長期入院日数届出書
②長期入院が確認できる書類のコピー(入院費の領収書等)
後期高齢者医療長期入院日数届書
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マイナ保険証の利用登録・利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、こちらのページをご覧ください
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
※市役所保険年金課窓口でもご登録いただけます。(マイナンバーカードと、その暗証番号が必要です。)

マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は

申請場所
市役所保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センター
郵送でも受付しています。

申請に必要なもの
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
※市役所保険年金課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口にもご用意しております。
窓口に来るかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF形式、311.30KB)
記入例(本人署名の場合) (PDF形式、309.45KB)
記入例(代理人が申請する場合) (PDF形式、313.27KB)
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郵送の場合、解除申請書に以下のものを添付してください
被保険者のかたの本人確認ができるもののコピー
被保険者のかたの個人番号(マイナンバー)がわかるもののコピー

申請する際の注意点
マイナ保険証の解除予定日は解除申請書提出後1~2か月程度かかります。
