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あしあと

    後期高齢者医療制度の概要

    • 初版公開日:[2022年03月14日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:11041

    75歳以上の高齢者の方などを対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から施行されています。保険料の決定や医療の給付は千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料の徴収や各種申請の受付は市町村が行います。

    詳しくは、次のページをご覧ください。

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    被保険者

    • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
    • 65歳~74歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

    保険料の納め方

    1. 月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。

    • 2か月ごとに支払われる年金からのお支払い。
      ※後期高齢者医療制度保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は納付書または口座振替でお支払いいただきます。
    • 被保険者本人、世帯主、配偶者等の口座からの「口座振替」によるお支払い。
      ※市役所及び金融機関でのお手続きが必要です。

    2. 月額1万5千円未満の年金をもらっている方は、納付書または口座振替でお支払いいただきます。

    保険料

    所得に応じ、保険料を負担いただきます。
    保険料=1人当りの定額保険料(均等割)+所得に応じた保険料(所得割)

    保険料の軽減

    • 所得が少ない方の均等割額は、世帯の所得に応じ、7割・5割・2割が軽減されます。
    • サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、制度加入後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。

    医療費の自己負担割合

    医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。この自己負担の割合は、前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。(1月~7月の判定は前々年)

    医療費の自己負担割合
     自己負担割合 所得区分
    1割負担同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得が28万円未満の被保険者
    住民税非課税世帯の被保険者
    2割負担市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者※ 
    3割負担市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者

    ※被保険者の年金収入+その他の合計所得額が、世帯内に被保険者1人の場合200万円未満、2人の場合は320万円未満の場合は「1割」となります。

    自己負担限度額

    1か月(同じ月内)の医療費が高額になった場合、下記の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

    若い世代並みに所得のある方

    自己負担限度額
     課税所得(※1)による区分 外来+入院
     690万円以上の方および同じ世帯の方
    (現役並み3)

     252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    ●多数回該当(※2)~140,100円

     380万円以上690万円未満の方および同じ世帯の方
    (現役並み2)
     167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    ●多数回該当(※2)~93,000円

    145万円以上380万円未満の方および同じ世帯の方
    (現役並み1)
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    ●多数回該当(※2)~44,400円

    ※1 地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。

    ※2 過去12か月以内に3回以上利用者負担が自己負担限度額を超えている場合、4回目から自己負担限度額が減額されることです。                                                                           


    一般的な所得の方および低所得の方

    自己負担限度額
    所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 
     一般的な所得のある方

     18, 000円

    年間(8月~翌年7月)144,000円が上限

     57,600円

    多数回該当(※)~44,400円

     低所得の方 2(住民税非課税) 8,000円 24,600円
     低所得の方 1(所得なし)  8,000円 15,000円

    ※ 過去12か月以内に3回以上利用者負担が自己負担限度額を超えている場合、4回目から自己負担限度額が減額されることです。

    限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

    高額な外来診療を受けるときや入院の際に、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。(入院のご予定がなくても申請できます。)

    交付が受けられる方は、上記「自己負担限度額」の表の「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」および「住民税非課税世帯」(「区分1」「区分2」)の方となります。

    交付が受けられるかどうかは医療機関では判断できませんので、保険年金課へ問い合わせてください。

    ※「自己負担割合が2割の方」および「現役並み所得者3の方」は、被保険者証を提示することで自己負担限度額が適用されます。

    高額医療・高額介護合算制度

    医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計(8月から翌年7月末分)が、下記の額を超えた分が払い戻されます。(世帯単位)

    後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額
     所得区分合算した限度額  

     課税所得(※) 690万円以上の方および同じ世帯の方

     212万円

      課税所得(※)380万円以上690万円未満の方および同じ世帯の方

     141万円

     課税所得(※)145万円以上380万円未満の方および同じ世帯の方

     67万円
      一般的な所得のある方 56万円
     低所得の方 2(住民税非課税) 31万円
     低所得の方 1(所得なし)  19万円

    ※ 地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。


    短期人間ドック受診費用の助成

    平成22年度から、短期人間ドック検査費用に対する助成を行います。詳しくは、次のページをご覧ください。

    短期人間ドック検査費用の助成