後期高齢者医療に係る手続き
- 初版公開日:[2023年03月29日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:18300
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後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書について
令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、令和6年12月2日以降被保険者になる方には、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
現行の被保険者証に併せて、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も新たに交付されなくなります。
資格確認書に自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分を記載する場合は初回のみ「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の提出が必要となります。
※代理人が申請する場合は、別途、委任状の添付が必要になります。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

後期高齢者医療制度の障害認定について
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた方も加入することができます。
○下記の手帳等をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方が対象となります。
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳:重度の区分
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
加入を希望する方は、以下の申請書類に障害の状態を確認できるもの(障害者手帳、国民年金証書など)のコピーを添付して、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。
後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
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後期高齢者医療資格確認書などの再交付について
後期高齢者医療資格確認書などを紛失し、再交付を希望する場合は、以下の申請書類を、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。また、窓口に来られた方のご本人様確認をいたしますので、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)を持参してください。
※地域センターで再交付申請された場合、資格確認書などは後日郵送いたします。
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合の葬祭費について
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき、申請によりその葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭費を申請される場合は、以下の申請書類に葬祭を行った方(喪主)を確認できる書類(会葬礼状または葬儀の領収書など)のコピーを添付して、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。
なお、会葬礼状または葬儀の領収書など葬祭を行った方(喪主)を確認できる書類の添付ができない場合は、以下の「後期高齢者医療葬祭費申立書」を添付してください。
後期高齢者医療葬祭費申立書

後期高齢者医療制度の特定疾病の認定(特定疾病療養受療証)について
人工透析など高度な治療が長期間必要となる方について、申請により、「特定疾病療養受領証」を交付します。
申請を希望される場合は、以下の「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」および「後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の証明書」を、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。