後期高齢者医療保険料
- 初版公開日:[2023年03月29日]
- 更新日:[2024年4月1日]
- ID:11040
財政運営の仕組み
後期高齢者医療に係る費用の負担割合(被保険者が医療機関で支払う窓口負担を除く)
- 公費(国、都道府県、市区町村)は5割
- 後期高齢者支援金(74歳までの方の保険料負担)は4割
- 被保険者の保険料は1割
保険料
保険料率は、2年ごとに千葉県後期高齢者医療広域連合議会において決定されます。
(保険料率は、千葉県内で均一です。)
●令和6年4月からの保険料率が決まりました ●
令和6・7年度 | 令和4・5年度 |
---|---|
均等割額 43,800円 | 均等割額 43,400円 |
所得割率 9.11% | 所得割率 8.39% |
・令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となり
ます。
保険料の決め方
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
・保険料は、千葉県後期高齢者医療広域連合で算定します。被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担
する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
・4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。
(年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割りで計算されます。)
均等割額 | 所得割額 |
---|---|
43,800円 | 賦課のもととなる所得金額(※) × 所得割率9.11% |
※ 所得の合計から基礎控除額を控除した額です。
・令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となり
ます。
・賦課限度額は、令和6年度73万円、令和7年度80万円です。令和6年度に75歳に到達し、被保険者となる方は、令和6年度から80万
円となります。
・年間保険料額は、100円未満切捨てとなります。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて軽減されます。
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
- 7割軽減は、所得が43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯
- 5割軽減は、所得が43万円+(29万5千円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 2割軽減は、所得が43万円+(54万5千円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金の収入が110万円を超える方)を指します。
被扶養者であった方の軽減
被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことから、制度加入後2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
保険料の納付方法
保険料の徴収は、市町村(南房総市)で行います。保険料は原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、申出により普通徴収(口座振替)を選択することができます。
◎保険料は、被保険者一人ひとり納めていただくことになります。
普通徴収
普通徴収の納期は、7月を第1期とし翌年2月までの年8回払いとなります。口座振替の場合は、世帯主や配偶者等ご本人以外の口座もご利用になれます。
特別徴収
特別徴収の場合は、年金支給月(年6回)の支払いとなります。
特別徴収は、4月・6月・8月は前年度の2月と同額を納付する仮徴収、10月・12月・翌年2月は決定した保険料額から仮徴収で納付した分を差し引き、残りを3回で納付する本徴収からなります。
平準化
特別徴収の仕組み上、所得の変動等で保険料額に増減があり、仮徴収額と本徴収額に大きな偏りが生じると、翌年度以降も偏りが続いていました。
そこで、年間を通して特別徴収額ができるだけ均等になるように、6月と8月の仮徴収額を変更して偏りを少なくします。