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あしあと

    後期高齢者医療保険料

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11040

    財政運営の仕組み

    後期高齢者医療に係る費用の負担割合(被保険者が医療機関で支払う窓口負担を除く)

    • 公費(国、都道府県、市区町村)は5割
    • 後期高齢者支援金(74歳までの方の保険料負担)は4割
    • 被保険者の保険料は1割

    保険料

    • 保険料率は、法律に基づき、医療分保険料額は2年ごとに、子ども・子育て支援金分保険料額は1年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
    • 保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。
    • 保険料は、千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)で算定します。被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
    • 4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します(年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割りで計算されます)。

    令和8年度の保険料

    年間保険料額=医療分保険料額+子ども・子育て支援金分保険料額

    医療分(100円未満切捨て)

    均等割額

    51,000円

    所得割額

    (総所得金額等 - 基礎控除額43万円)× 所得割率9.40% 

    賦課限度額

    85万円

    子ども・子育て支援金分(10円未満切捨て)

    均等割額

    1,310円

    所得割額

    (総所得金額等 - 基礎控除額43万円)× 所得割率0.25% 

    賦課限度額

    2万1,000円

    子ども・子育て支援金とは?

    令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。

    子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出いただき、こどもや子育て世帯を社会全体で支援する仕組みです。

    子ども・子育て支援金制度について、詳しくは、こども家庭庁が作成したリーフレット(別ウインドウで開く)またはこども家庭庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    所得の低い方の均等割額の軽減

    世帯の所得水準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)に応じて軽減されます。

    7.2割軽減(子ども・子育て支援金分は7割軽減)

    軽減判定所得基準

    43万円+10万円×(給与・年金所得者(※)の数-1)以下の世帯

    ※「給与・年金所得者」とは、次のいずれかに該当する方を指します。

    • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
    • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える方
    • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える方
    軽減後の均等割額
    医療分

    14,280円

    子ども・子育て支援金分

    393円

    5割軽減

    軽減判定所得基準

    43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者(※)の数-1)以下の世帯

    ※「給与・年金所得者」とは、次のいずれかに該当する方を指します。

    • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
    • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える方
    • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える方
    軽減後の均等割額
    医療分

    25,500円

    子ども・子育て支援金分

    655円

    2割軽減

    軽減判定所得基準

    43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者(※)の数-1)以下の世帯

    ※「給与・年金所得者」とは、次のいずれかに該当する方を指します。

    • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
    • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える方
    • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える方
    軽減後の均等割額
    医療分

    40,800円

    子ども・子育て支援金分

    1,048円

    均等割額の軽減判定をする際の注意事項

    • 総所得金額等は、退職所得を含みません。
    • 専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
    • 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から、特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
    • 軽減判定の基準日は、毎年4月1日です(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日になります)。

    被扶養者であった方の軽減

    後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことから、制度加入後2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減となり、所得割額の負担はありません。

    • 国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
    • 「所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

    保険料の納付方法

    保険料の徴収は、市町村(南房総市)で行います。保険料は原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、申出により普通徴収(口座振替)を選択することができます。

    保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただくことになります。

    普通徴収

    普通徴収の納期は、7月を第1期とし、翌年2月までの年8回払いとなります。口座振替の場合は、世帯主や配偶者等ご本人以外の口座もご利用になれます。

    特別徴収

    特別徴収の場合は、年金支給月(年6回)の支払いとなります。

    特別徴収は、4月・6月・8月は前年度の2月と同額を納付する仮徴収、10月・12月・翌年2月は決定した保険料額から仮徴収で納付した分を差し引き、残りを3回で納付する本徴収からなります。

    平準化

    特別徴収の仕組み上、所得の変動等で保険料額に増減があり、仮徴収額と本徴収額に大きな偏りが生じると、翌年度以降も偏りが続いていました。

    そこで、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまう可能性が高いと判定した方を対象に、年間を通して特別徴収額ができるだけ均等になるように、6月と8月の仮徴収額を変更して偏りを少なくします。