マイナンバーの独自利用事務について
- 初版公開日:[2018年12月01日]
- 更新日:[2022年3月18日]
- ID:9916
独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法(※1)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項(※2)に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
※1 マイナンバー法・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
※2 マイナンバー法第9条第2項に基づく条例・・・南房総市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(リンク)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市のマイナンバーの独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行 機関 | 届出 番号 | 名 称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 南房総市子ども医療費助成に関する条例(平成18年南房総市条例第121号)に基づく子ども医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年南房総市条例第122号)に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 南房総市重度心身障害者医療費等支給条例(平成18年南房総市条例第125号)に基づく医療費及び証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | グループホーム等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所で、同法第36条第1項の規定により指定を受けたものをいう。以下同じ。)に入居する障害者に対して家賃を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年南房総市条例第122号)に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 南房総市子ども医療費助成に関する条例(平成18年南房総市条例第121号)に基づく子ども医療費を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年南房総市条例第122号)に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 南房総市重度心身障害者医療費等支給条例(平成18年南房総市条例第125号)に基づく医療費及び証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 グループホーム等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所で、同法第36条第1項の規定により指定を受けたものをいう。以下同じ。)に入居する障害者に対して家賃を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの
届出5 南房総市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年南房総市条例第122号)に基づく医療費、調剤費、診療報酬証明手数料及び調剤報酬証明手数料を助成する事業に関する事務であって規則で定めるもの
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