マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
- 初版公開日:[2020年05月25日]
- 更新日:[2020年5月25日]
- ID:7218

マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります

☜ 内閣府(内閣官房)作成のマイナンバー広報・啓発ロゴマークです。愛称「マイナちゃん」
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
(1) 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
(2) 一部の手続きで必要だった添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化されるため市民の皆さんの負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からのさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
(3) 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー(社会保障・税番号)は一生使う大切な番号です。
平成27年10月に一人ひとりにマイナンバーが通知されました。
マイナンバー啓発ポスター
マイナンバー啓発ポスター(pdf サイズ:190.68 KB)
マイナンバー(社会保障・税番号)は一生使う大切な番号です。 平成27年10月から一人ひとりにマイナンバーが通知されます。
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Q 番号はいつ、どのように通知されますか?
平成27年10月以降、住民票を有する市民の皆さん一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。住民票の住所あてにマイナンバーが記載された紙の「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところに住んでいる方はご注意ください。
マイナンバーはあらゆる場面で今後、使い続けるものとなります。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、「通知カード」は大切に保管をしてください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

Q マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の各分野における行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
(1) 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
(2) 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
(3) 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
(4) 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた国の行政機関や地方公共団体間の情報連携については、平成29年11月から本格運用が開始されました。行政機関や地方公共団体が互いに情報連携することにより、行政サービスを受けるために行政関係の窓口へ申請をするときに、課税証明書等の添付が必要なくなるなど、住民の皆さんの負担軽減・利便性向上が実現します。

Q マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
マイナンバーを法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供する(教える)ことはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

Q 個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止されています。また、国においては特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが日頃、適切に管理されているか監視・監督するようになります。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報は一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理されます。また、行政機関や地方公共団体の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、通信時は暗号化されます。さらに、システムにアクセスできる人も制限されることになります。
情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」があります。

Q 個人番号カードは何に使えるのですか?
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。申請された個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構で作成し、市へ送付されます。申請から受け取りまでは、お時間がかかりますのでご了承ください。
申請や受け取りの際の手続き方法については、個人番号カード(マイナンバーカード)の申請方法について(内部リンク)をご確認ください。
個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人番号カードのイメージです
個人番号カードイメージ図(pdf サイズ:1.31 MB)
個人番号カードのイメージです。
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個人番号(通知カード)と個人番号カードのイメージです
個人番号(通知カード)と個人番号カードのイメージ図
個人番号(通知カード)と個人番号カードの違いについて説明しています。
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Q 法人番号とは何ですか?
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

特定個人情報保護評価書を公表します

特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(※)を保有しようとしたときに、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものとなります。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第28条)
※ 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいい、個人情報を含む情報の集合物であって、特定個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの。
これにより作成した特定個人情報保護評価書につきまして、次のとおり公表します。
令和4年2月24日時点で評価対象事務数は20です。(評価実施機関:南房総市長)
特定個人情報保護評価書
1 住民基本台帳に関する事務(PDF形式、199.94KB)
番号法第7条、第16条、第17条
2 予防接種の実施に関する事務(PDF形式、187.69KB)
番号法別表第一第10項
3 身体障害者手帳の申請・交付に関する事務(PDF形式、153.49KB)
番号法別表第一第11項
4 軽自動車税の賦課に関する事務(PDF形式、159.27KB)
番号法別表第一第16項
5 個人住民税の賦課に関する事務(PDF形式、174.94KB)
番号法別表第一第16項
6 固定資産税の賦課に関する事務(PDF形式、179.78KB)
番号法別表第一第16項
7 地方税の徴収に関する事務(PDF形式、166.78KB)
番号法別表第一第16項
8 国民健康保険に関する事務(PDF形式、202.64KB)
番号法別表第一第16項、第30項
9 国民年金に関する事務(PDF形式、176.44KB)
番号法別表第一第31項
10 児童扶養手当の支給に関する事務(PDF形式、153.68KB)
番号法別表第一第37項
11 母子保健に関する事務(PDF形式、166.62KB)
番号法別表第一第49項
12 児童手当または特例給付の支給に関する事務(PDF形式、150.11KB)
番号法別表第一第56項
13 後期高齢者医療に関する事務(PDF形式、161.16KB)
番号法別表第一第59項
14 介護保険に関する事務(PDF形式、169.48KB)
番号法別表第一第68項
15 健康増進事業に関する事務 (PDF形式、163.25KB)
番号法別表第一第76項
16 障害者総合支援法に関する事務(PDF形式、166.32KB)
番号法別表第一第84項
17 子ども医療費の助成に関する事務(PDF形式、155.92KB)
南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項
18 ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務(PDF形式、157.83KB)
南房総市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項
19 新型インフルエンザ等特別対策措置法による予防接種の実施に関する事務(PDF形式、145.85KB)
番号法別表第一第93の2項
20 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務(pdf サイズ:126.93KB)
番号法第9条第3項
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マイナンバーについてさらに詳しい情報は次のホームページまで。国ではコールセンターも開設しています。
(1)マイナンバーホームページ
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
内閣府 https://www.cao.go.jp/bangouseido/
個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/index.html
総務省(地方税) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html
総務省(個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mynumber/index.html
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
(2)マイナンバー公式ツイッター
国では、マイナンバー公式ツイッターで情報発信を行っており、内閣府(内閣官房)の情報に加え、関係省庁のホームページの更新情報の紹介などを行っています。
◆公式twitter:https://twitter.com/MyNumber_PR
ユーザー名:@MyNumber_PR
(3)マイナンバーコールセンター
マイナンバーについてご不明な点がある場合や、さらに詳しい情報を知りたい場合は、こちらへ問い合わせてください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-27)
開設時間 平日9時30分から午後8時まで 土曜日・日曜日・祝日9時30分から午後5時30分まで
(年末年始 12月29日から1月3日を除く。)
・個人番号カードコールセンター
電話番号 0570-783-578 (外国語は0570-064-0738)
開設時間 平日8時30分から午後8時まで 土曜日・日曜日・祝日9時30分から午後5時30分まで
(年末年始 12月29日から1月3日を除く。)