後期高齢者医療制度の対象となる方
- [2018年6月29日]
- ID:689
平成20年4月1日から次にあてはまる方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険や共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行します。ただし、生活保護を受けている方は除かれます。
75歳以上の方
後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から適用となります。
75歳の誕生日までに、市から被保険者証を送付します。
65歳から75歳未満の方で一定の障害があり申請により認定を受けた方
一定の障害により認定を受けた場合は、申請をしたその日から適用となります。認定後、市から被保険者証を送付します。一定の障害とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に該当する程度の障害をいいます。
たとえば、身体障害者手帳の等級が1級から3級の方や、国民年金の障害1級から2級の方などが対象になります。
職場の健康保険などの被扶養者だった人は
75歳になったら、それまで職場の健康保険や共済組合、船員保険などの被保険者に扶養されていた被扶養者も後期高齢者医療制度の被保険者になります。