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あしあと

    年金を受け取るために必要な期間が10年になります。

    • [2018年6月29日]
    • ID:9823

    年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が、25年から10年に短縮され、これまで年金を受け取ることができなかった人も年金が受給できる可能性があります。

    新たに年金を受け取る対象となるのは、すでに65歳以上の人で、保険料納付済等期間が10年以上の人です。保険料納付済等期間が10年以上の人が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります。)になった場合も対象になります。

    保険料納付済等期間が10年に満たない場合でも国民年金の任意加入や後納制度により10年を満たすことが可能となる場合もあります。

    対象者には、平成29年2月下旬から7月上旬までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。

    「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せて、木更津年金事務所に提出してください。(国民年金のみに加入の人は、保険年金課、朝夷行政センターおよび各地域センターでも提出できます。)