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あしあと

    年金の種類と給付内容

    • [2018年6月29日]
    • ID:692

    老齢基礎年金

    給付要件
    原則として25年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になったとき。
    60歳以上65歳未満の間に受給を繰上げしたり、66歳以降に需給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので事前にお問い合わせください。

    障害基礎年金

    給付要件
    初診日において、国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満(受給していない人)の加入していた人が病気やけがで障害の状態となったとき(ただし納付要件があります)
    20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき(本人の所得制限があります)

    遺族基礎年金

    給付要件
    国民年金の加入者や受け取る資格のある人が死亡した場合に、18歳未満の子がいる妻または子に支給されます。ただし、死亡した人の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。

    寡婦年金

    給付要件
    老齢基礎年金を受けられる夫が年金をうけずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

    死亡一時金

    給付要件
    保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき

    特別障害給付金

    国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、障害基礎年金を受給していない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。

    対象者

    • 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入者であった学生。
    • 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入者であったサラリーマンの配偶者であって、任意加入期間内に初診日があり、障害基礎年金1級および2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた方。

     

    詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください