環境
- 土砂等の埋立て [2022年5月31日]
南房総市では、南房総市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、残土条例)を制定し、500平方メートル以上3000平方メートル未満の埋立て等(一時的なたい積事業を含む。)の事業については、市長の許可が必要になります。申請の手続きについては、当ページを確認していただくか、環境保全課まで問い合わせてください。
あしあと
南房総市では、南房総市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、残土条例)を制定し、500平方メートル以上3000平方メートル未満の埋立て等(一時的なたい積事業を含む。)の事業については、市長の許可が必要になります。申請の手続きについては、当ページを確認していただくか、環境保全課まで問い合わせてください。