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あしあと
地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針
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- ID:24258
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
従来から策定している本市の「南房総市情報セキュリティ規則(別ウインドウで開く)」及び「南房総市情報セキュリティ対策基準に関する規程(別ウインドウで開く)」を見直し、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表します。
また、併せて「南房総市議会情報セキュリティ規程(別ウインドウで開く)」を策定しましたので、公表します。
お問い合わせ
南房総市総務部業革情報室
電話: 0470(33)1004 ファクス: 0470(20)4593
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