公益通報制度について
- 初版公開日:[2026年02月17日]
- 更新日:[2026年2月17日]
- ID:23597
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公益通報者保護法(以下「法」という。)は公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に制定されました。
市では、同法に基づき労働者等からの通報を受け付ける窓口を設置しています。
内部公益通報制度(内部の職員向け)について
市では、法の規定に基づき、市役所内部の職員等からの通報及び相談についての必要な手続きを南房総市公益通報の取扱いに関する要綱に定めています。
通報窓口
内部の職員等からの内部通報及び内部相談の受付は、総務課(総務課長)です。
電話、文書の送付、面談等により通報または相談できます。
通報者の範囲
1 職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職)
2 市と契約に基づき事業を行う者及びその事業に従事している者
3 指定管理者またはその管理する公の施設の管理業務に従事する者
4 市に派遣されている派遣労働者
5 通報等の日前1年以内に、1から4までに掲げる者であった者
通報の要件
法の別表に掲げる法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていると思慮する場合にできます。
不正な利益を得る目的、他人をおとしめたりするなど不正の目的で通報することはできません。
外部公益通報制度(外部の労働者向け)について
市では、法の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続きを南房総市公益通報の取扱いに関する要綱に定めています。
通報窓口
外部の労働者等からの外部労働者通報及び外部労働者相談の受付は、当該事務を所管する各所管部署です。
電話、文書の送付、面談等により通報または相談できます。
通報者の範囲
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げられている者
1 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者
3 当該事業者の取引先の事業者の労働者
4 当該事業者の役員
5 通報等の日前1年以内に、1から4までに掲げる者であった者
通報の要件
法の別表に掲げる法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていると思慮する場合にできます。
対象の通報は、公益通報者保護法第2条第1項の公益通報で、通報対象事実について、本市が処分または勧告等の権限を有するものです。
不正な利益を得る目的、他人をおとしめたりするなど不正の目的で通報することはできません。
通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページをご確認ください。
制度の詳細について
公益通報制度の詳細は、消費者庁のホームページをご確認ください。

