公文書への公印の押印を省略する取組みを進めています
- 初版公開日:[2024年08月01日]
- 更新日:[2024年8月1日]
- ID:20851
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公文書への公印の押印省略の取組み
デジタル化への対応と事務の効率化に向けて、市が発送する文書への公印の押印を省略する取組みを進めています。
公印を省略する場合には、発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。
なお、公印の押印を省略した場合でも、公文書の効力に変わりはありません。
1 公印を押印する文書
(1)法令等の規定により公印の押印を必要とするもの
法令や様式により押印が求められている文書、契約書など(電子契約の場合を除く。)
(2)権利義務または事実証明に関する文書であって、公印を押印する必要があると市が認めるもの
許認可、命令、取消の通知書、証明書、表彰状など
2 公印の押印を省略する文書の例
- 会議、説明会、研修会等の案内文・連絡文書など
- 通知、照会、回答、報告、意見の文書など
- 各種調査の依頼文書など
3 契印(割印)の廃止
公印が押印された文書の上部に押印されていた契印(割印)は、令和6年9月より廃止することとしました。