公の施設等の使用料に係る減免基準を改正します
- 初版公開日:[2016年10月27日]
- 更新日:[2021年6月23日]
- ID:7926
公の施設等の使用料に係る減免基準を改正します
市では、行財政改革の取り組みの一環として、受益者負担の適正化による効率的な行政サービスを提供するため、平成27年10月1日から公共施設の使用料の減免基準を改正します。
減免基準改正の考え方
現在、公共施設の使用料は、施設の種類や規模により、統一単価を設定して運用しています。使用料の免除や減免については、減免基準を定め例外的に適用していますが、公共施設使用料のうち、約3千6百万円の使用料が減免となっています。
本来、公共施設の使用料は、施設の維持管理や運営に要する経費を、その施設の利用者が公平に使用料として負担するものです。
現状における公共施設の使用料は、市民の皆さんが利用しやすいよう低廉な金額で設定されており、利用者が負担すべき使用料が免除や減免になると、維持管理費用が不足し、施設を利用しない市民の税等による負担が増加することとなります。
このようなことから、今回減免基準の改正を行い、受益者負担の原則に立ち、公共施設を利用する人と利用しない人との公平性・公正性の観点から、原則としてすべての利用者が使用料を負担するものとします。
市民のみなさまのご理解ご協力をお願いします。
改正後の減免基準
全額免除
- 市または市執行機関が主催または共催する事業
- 他の地方公共団体が使用する場合
- 市の事業等のため公共的団体が使用する場合
- 市内の保育所、幼稚園、小学校または中学校が使用する場合
- 市内の青少年活動団体が中学生以下の健全育成のため使用する場合
- 市内の社会福祉関係団体がボランティア等で使用する場合
50%減免
障害者手帳等や、戦傷病者手帳の交付を受けている人が、個人で使用する場合(介護人を含む)
その都度市長が定める割合
利用目的などに応じて減免割合を決定します。
- 体育協会や文化協会等が主催する大会等
- 市の政策によるもの(例:スポーツ合宿など)