行政手続における申請書等への押印について見直しました
- 初版公開日:[2021年03月25日]
- 更新日:[2021年10月1日]
- ID:14259
申請書等の押印見直しについて
「押印義務付け」の見直し
行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、各種申請書等への「押印の義務付け」の見直しを一部の手続きで実施します。
市では、段階的に押印の見直しを進めていく方針とし、以下の「見直しの例外」に該当する手続きを除いたものを中心に押印を省略可能とします。見直しを行った申請書等は、以下に示している一覧のとおりです。
今後も順次見直しを進めていき、見直しの状況については、市ホームページにて随時公開していきます。
見直しの例外
- 国や県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
- 地方自治法第234条第5項により作成する契約書(協議書や覚書等、契約書としての性質を備えているような場合を含む)
- 南房総市入札参加資格者に対して、登録印の押印を義務付けているもの
- 南房総市財務規則により、契約及び会計における一連の事務手続きにおいて押印を求めているもの(請求書等)
- 個人における登録された実印または法人における登録された代表者印(登記・登録印)で、印鑑証明書等の添付を求めているもの
その他
- 押印しないことを強制するための見直しではないため、申請書等へ押印されている場合であっても従前のとおり受け付けします。
- 本人確認のために、運転免許証や個人番号カードなどの身分証明書の提示を求める場合がありますので、手続きの際にはご持参ください。
- 各行政手続きにおける取り扱いは、申請書等の提出先である各担当課に直接問い合わせてください。
見直し済みの申請書等一覧
見直し済みの申請書等一覧【令和3年10月1日現在】
- 押印を省略することができる申請書等一覧 (PDF形式、831.02KB)
令和3年10月1日現在