定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
- 初版公開日:[2025年08月14日]
- 更新日:[2025年8月14日]
- ID:22822

定額減税補足給付金(不足額給付金)

制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定額不足が生じた人などにその差額(不足額)を給付するほか、所得税(令和6年分)、個人住民税所得割(令和6年度)ともに0円で、令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人、青色事業専従者、事業専従者などに4万円を給付します。

交付対象者
令和7年1月1日時点で市内に住民登録があり、以下に該当する人
不足額支給Ⅰ(支給額:令和7年所要額から調整給付金(令和6年実施)を差し引いた額)
・令和6年分所得税及び定額減税の所要額などが確定し、本来給付が受けとれる額に不足が生じた人
不足額支給Ⅱ(支給額:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円))
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で税制度上「扶養親族」の対象外であり、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯主・世帯員ではない人。

支給方法
→ 申請の必要はありません
※振込先口座を変更する場合、給付金の受給を辞退する場合は届出を提出してください。
口座変更届はオンラインで手続きできます。
② 市から確認書を送付した人
申請期限(10月31日)までに必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類等)を添えて同封の返送用封筒で返送してください。
③ ①②以外の人
市からお知らせ(はがき)や確認書が送付されていない人で、該当になると思われる人は、申請書をダウンロードするか社会福祉課へ連絡し、必要書類を添付し提出してください。
※お知らせ(はがき)・確認書は、8月15日発送予定です。

申請期限
令和7年10月31日(金曜日) 午後5時まで
(郵送の場合は当日消印有効)

受付時間
午前8時45分~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
書類不備があった場合は、期限内に修正していただく必要があります。
お問い合わせ
電話: 0470(36)1153 ファクス: 0470(36)1133
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