ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    特定技能外国人の受入れに当たる協力確認書の提出先について

    • 初版公開日:[2025年03月28日]
    • 更新日:[2025年3月28日]
    • ID:22109

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    特定技能外国人の受入れに当たる協力確認書ついて

    趣旨

    令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
     これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

    協力確認書の提出が必要な場合

    特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体に、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。


    <協力確認書の提出が必要な時点>

    ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

    ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前


    提出書類

    提出方法と提出先について

    <提出方法>

    窓口、郵送またはメール提出


    <提出先>

    南房総市総務部企画財政課企画政策係(市役所本庁舎別館1の2階)

    住所:〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地

    メール:kikakuseisaku@city.minamiboso.lg.jp

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 総務部企画財政課

    電話: 0470(33)1001

    ファックス: 0470(20)4598

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム