令和6年度 物価高騰対応住民税均等割非課税世帯支援給付金【10万円】について
- 初版公開日:[2024年07月31日]
- 更新日:[2024年7月31日]
- ID:20523
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ページ内目次
制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(新たに令和6年度住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象世帯
住民税均等割非課税課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
※以下、対象とならない世帯
・世帯全員が、別世帯の住民税課税者の扶養や事業専従者になっている世帯
・世帯主が、令和6年1月1日時点で日本国内の市区町村の住民基本台帳に登録されていない世帯
・租税条約に基づき課税を免除される方がいる世帯
・基準日以降に令和6年度の修正申告等を行い、住民税均等割が課税となった世帯
・令和5年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯
・令和5年度住民税所得割が課されていない者のみで構成されている世帯
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。
【差押禁止等について】
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づきこの給付金を受ける
権利や金銭を差し押さえることはできません。また、税金は課税されません。
給付金の受給について
種類 | 対象世帯 | 受給手続き | 受給方法 |
---|---|---|---|
①確認書による方 | 世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯のうち上記の給付対象世帯 | 市から確認書を送付します。必要事項を記載の上、期限までに提出してください。 | 確認書で指定した口座に振込ます。 |
②申請書による方 | ①の世帯の中で、次の方がいる世帯 ・住民税の未申告者がいる世帯(被扶養者は除く。) ・令和6年1月1日現在で南房総市に住所のなかった方がいる世帯 | 申請書を記載の上、期限までに提出してください。 ・住民税の未申告者は申告してください。 ・住民税が非課税または均等割のみ課税を証明する書類を添付してください。 | 申請書で指定した口座に振込ます。 |
①確認書による方
対象と思われる世帯へは、市から確認書を発送します。
同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合は必要事項を記入の上、返送してください。
確認書の提出期限となる令和6年10月31日(木曜日)午後5時15分まで(郵送の場合は消印有効)に確認書の返送がない方は、給付金の受給はできません。
確認書の受付の日から4週間程度で順次振り込みになります。
給付金を振込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載されている口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 |
確認書に記載されている口座と異なる口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 ・口座が確認できる通帳の写しなど ・本人確認書類 |
確認書の口座欄が空欄である場合 | ・確認書 ・口座が確認できる通帳の写しなど |
代理人が請求・受給をするときは、(1)世帯主の本人確認書類、(2)代理人の本人確認書類、(3)支給口座が確認できる通帳等の写しを添付してください。
②申請書による方
申請書の受付期間は、令和6年10月31日(木曜日)午後5時15分まで(郵送の場合は消印有効)です。
申請書の受付後、給付の審査をしますので、受付の日から4週間程度で振り込みになります。
世帯状況 | 提出必要書類等 |
---|---|
世帯の中で、住民税の未申告者がいる世帯 | ・申請書 ・未申告者は住民税の申告を行ってください。(被扶養者は除く。) ・本人確認書類 ・口座が確認できる通帳の写しなど |
令和6年1月1日時点で南房総市に住所のなかった方がいる世帯 | ・申請書 ・令和6年1月1日時点で住所のあった市区町村の非課税証明書 ・本人確認書類 ・口座が確認できる通帳の写しなど |
申請様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
給付について
給付決定通知等は交付しませんので、通帳を記帳してご確認ください。
振り込み摘要欄については、「6ヒカゼイセタイシエン」と記載される予定です。
金融機関により、記載される文字が途中で切れてしまったりしますのでご了承ください。
注意事項
- 未申告の方(被扶養者を除く。)が同一世帯にいる場合、案内文書または確認書を送付しませんので、住民税の申告を済ませてから申請をしてください。
- 返送された確認書の内容に不備がある場合は、給付金の給付が遅れることがあります。
- 給付金を受給した後に、給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(遡って令和6年度の修正申告等を行い、住民税所得割が課税となった場合など。)
- 本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯になります。基準日の翌日以後に別世帯となっても同一世帯とみなされ、基準日時点の世帯主が給付金を受け取れることになります。
- 令和6年1月1日から基準日までの間で他市町村へ転出し、同期間内に再転入している外国人については、申請が必要となります。(確認書を発送できる場合がありますのでご連絡ください。)
- 世帯主が基準日以後に死亡した場合は、基準日時点での同一世帯員の中から新たに世帯主になった方が受給権者となります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
DV等により避難している方
配偶者などからの暴力を理由に避難している場合、避難先の市区町村から給付金を受給できる場合があります。避難先の市区町村へご相談ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)午後5時15分まで (郵送の場合は消印有効)
申請窓口は、保健福祉部 社会福祉課(三芳分庁舎)です。
※受付は午前8時30分から午後5時15分です。
〒294-8701 南房総市谷向100番地
問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 電話0470-36-1153 〒294-8701 南房総市谷向100番地