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    労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20424

     労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。

     教育用のリーフレット、事業者向けテキストをご活用いただき、雇入れ時の教育を実施しましょう。


    (農林水産省HP)労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!

    http://1715760292553a/(別ウインドウで開く)

    事業者向けテキスト

    http://1715760232257a/(別ウインドウで開く)

    労働者向けリーフレット

    http://1715760379582a/(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    南房総市農林水産部農林水産課

    電話: 0470(33)1071 ファクス: 0470(20)4592

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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