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あしあと

    南房総市移住子育て世帯家賃補助事業 ~民間賃貸住宅を利用する移住子育て世帯の家賃を支援します~

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月30日]
    • ID:20142

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    南房総市移住子育て世帯家賃補助事業の概要

    本事業は、南房総市への子育て世帯の移住定住を促進するため、市内の民間賃貸住宅を利用する転入子育て世帯に、予算の範囲内で家賃の一部を補助する制度です。

    補助対象者

    補助金の交付を申請する日までに、他の市区町村(館山市、鴨川市及び安房郡鋸南町を除く。)から本市に転入し、中学3年生以下の者とその父または母が同居している世帯、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯の代表者が補助対象者となります。

     (1) 本市に定住することを目的に転入し、本事業の補助対象となる民間賃貸住宅に入居していること。

     (2) 本市への転入日から1年を経過していないこと。ただし、補助対象期間内に継続して申請する場合を除く。

     (3) 本市からの転出日から5年に満たない期間内に再度転入していないこと。

     (4) 世帯員全員が生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

     (5) 世帯員全員が本補助金を過去に受けていないこと。ただし、補助対象期間内に継続して申請する場合を除く。

     (6) 世帯員に外国人を含む世帯の場合は、当該外国人が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。

     (7) 世帯員全員が南房総市住宅取得奨励金、南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金及び南房総市結婚新生活支援補助金の交付決定を受けていないこと。

     (8) 世帯員全員に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に限る。)、介護保険料、学校給食費、水道料金及び本市が設置する幼稚園、保育所等に係る保育料について滞納がないこと。

     (9) 世帯員全員に南房総市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者を含まないこと。

     (10) 本市による本事業実施に係るアンケート調査へ協力する意思を有していること。


    補助対象となる民間賃貸住宅

    補助対象者が、自己の居住の用に供するために、賃貸借契約を締結した南房総市内の住宅。ただし、次に掲げるものは除きます。

    (1)公営住宅

    (2)社宅、寮等の給与住宅

    (3)申請者及び配偶者の3親等以内の親族が所有している住宅及び賃貸住宅

    (4)賃貸借契約の期間が1年未満の住宅

    (5)南房総市暴力団排除条例(平成24年南房総市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者等が所有する住宅


    補助対象期間及び補助額

    補助対象期間

    補助開始月(交付決定後)から最大2年間(24箇月)以内

    補助額

    月額の家賃の2分の1

    1年目は月2万円を上限(最大24万円)2年目は月1万円を上限(最大12万円)

    ※共益費、管理費、駐車場使用料その他の直接賃料とならないものは家賃に含みません。

    ※勤務先等から住宅手当を受けている場合は、当該住宅手当控除後の家賃が対象となります。

    申請期間

    市内の民間賃貸住宅に入居し、転入から1年以内に申請が必要です。

    申請手続き

    下記申請書類一式をご用意し、企画財政課へご提出ください(郵送可)。

    ※申請前に必ず企画財政課(0470-33-1001)へご相談ください。

    (1)移住子育て世帯家賃補助金交付申請書(別記第1号様式)

    (2)世帯全員の住民票の写し (個人番号の記載がないもの)

    (3)同意書兼誓約書(移住子育て世帯)(別記第2号様式)

    (4)賃貸借契約書の写し

    (5)住宅手当支給証明書(別記第3号様式)

    (6)その他市長が必要と認める書類

    ※市からの交付決定後、交付決定内容に変更が生じた場合は、移住子育て世帯家賃補助金交付変更申請書(別記第5号様式)に必要書類を添えて、変更申請が必要となります。

    補助金の請求・支払方法(原則年2回)

    補助金の請求は原則年2回です。

    下記請求期日までに、移住子育て世帯家賃補助金交付請求書(別記第7号様式)に家賃 の支払を証する書類及び補助金の振込先口座がわかる書類(通帳、キャッシュカード等)の写しを添付し、企画財政課にご提出ください。

    ・4月から9月までの家賃支払い分 → 10月末日までに請求

    ・10月から3月分までの家賃支払い分 → 3月末日までに請求

    ※補助対象期間が途中で終了する場合は、補助対象の家賃支払い完了後に請求可能です。

    補助金の交付決定の取消及び返還について

    交付決定者が本補助金の補助対象者でなくなったときや虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになった場合は、本補助金の交付決定を取り消します。なお、その際に既に補助金が交付されている場合は、補助金の全部または一部を返還いただく場合があります。

    その他

    本補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署に問い合わせてください。