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あしあと

    安全で安心な海水浴場等の確保について

    • 初版公開日:[2023年07月01日]
    • 更新日:[2023年7月1日]
    • ID:18819

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    海水浴場マナー向上のために

     市では、歴史ある海水浴場が市民の憩いの場及び海水浴客のにぎわいの場として利用されてきたことに鑑み、その利用について、必要な事項を定めて、市の海水浴場への愛着を育み、海水浴場等を安全に、かつ、安心して利用することができるようにするために、平成28年度に「南房総市安全で安心な海水浴場等の確保に関する条例」を定めています。

    海水浴場10のルール(禁止行為)

    何人も、海水浴場等において正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。

    (1) ブイ、ロープその他これらに類するもの(次号において「ブイ等」という。)により示された遊泳区域(次号及び第4号において「遊泳区域」という。)内にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボート、ウィンドサーフィンその他これらに類するものを乗り入れること。

    (2) 遊泳区域を示すブイ等の付近でモーターボート、水上オートバイその他これらに類するものの高速航行を行うこと。

    (3) 酩酊(めいてい)した状態で遊泳すること。

    (4) 遊泳区域内に動物を入れること。

    (5) 砂浜に車両等を駐車すること。

    (6) たき火をし、または火気等を使用する調理器具を使用すること。

    (7) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることによって、他の者に不安を覚えさせ、他の者を畏怖させ、他の者を困惑させ、または他の者に嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。

    (8) ごみを投棄すること。

    (9) もり、水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、または使用すること。

    (10) 前各号に掲げるもののほか、海水浴場等の管理上支障があると市長が認める行為

    水上オートバイやフィッシングボート等の小型船舶をご利用の方へ

    水上オートバイやフィッシングボート等の小型船舶をご利用の際は海水浴区域外でも以下の点にご留意ください。


    ・酒酔い操縦の禁止

    ・遊泳者、他の船舶の近く等での危険操縦の禁止

    ・漁業施設には近づかない